H1

容リ法百科事典詳細

用語集詳細
用語名 帳簿記載義務(帳簿記載・保存義務)
読み ちょうぼきさいぎむ

特定事業者の義務の一つ。特定事業者は帳簿を備え、販売商品に用いた容器や包装、あるいは製造・輸入した容器の量などについて記載し、5年間保存することが義務づけられている。
帳簿は、再商品化義務量算出の根拠(証明資料)となる。

容リ法百科事典一覧へ

用語集検索

キーワード検索

検索

用語集ツリー図
SEOMenuV2