容器包装リサイクル法および関連法令集 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 (平成七年十二月十四日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号) |
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第二項、第六項、第七項、第九項第一号及び第十一項、第七条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則を次のように定める。 |
(特定容器) | |
第一条 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第二項 の主務省令で定めるものは、別表第一に掲げる商品の容器とする。 |
(保管施設の設置の基準) | |
第二条 | 法第二条第六項 の主務省令で定める設置の基準は、次のとおりとする。 |
(法第二条第六項 の主務省令で定める物) | |
第三条 | 法第二条第六項 の主務省令で定める物は、主として鋼製の容器包装に係る物、主としてアルミニウム製の容器包装に係る物、主として段ボール製の容器包装に係る物及び主とし て紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)に係る物 とする。 (容器包装区分及び特定分別基準適合物) |
(容器包装区分及び特定分別基準適合物) | |||||||||||||
第四条 | 法第二条第七項 の主務省令で定める容器包装の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、同項 の主務省令で定める分別基準適合物は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定める分別基準適合物とする。
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(法第二条第九項第一号 の主務省令で定める委託) | |||||||||
第五条 | 法第二条第九項第一号 の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。
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(収益事業) | |
第六条 | 法第二条第十一項 の主務省令で定める収益事業は、農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業とする。 |
(再商品化計画) | |||||||||||||||
第七条 | 法第七条第一項 の規定により主務大臣が定める再商品化計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。 | ||||||||||||||
第七条の二 | 法第十条の二 の再商品化に現に要した費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、毎年度における法第二十一条第一項 に規定する指定法人又は法第十六条第一項に 規定する認定特定事業者(以下この条から第七条の五までにおいて「指定法人等」という。)が市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要 な行為に現に要した費用(指定法人等が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額とする。 | ||||||||||||||
(再商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定) | |||||||||||||||
第七条の三 | 法第十条の二 の再商品化に要すると見込まれた費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、その再商品化の手法ごとに当該年度における第一号に掲げる量に第二号に掲げる単価を乗じて得た額を合算して得た額とする。
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(各市町村に対して支払う金銭の額の算定) | |||||||||||||||
第七条の四 | 法第十条の二の 各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額は、特定分別基準適合物ごとに、前条に規定する再商品化に 要すると見込まれた費用の総額から第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額を控除して得た額の二分の一の額に、各市町村ごとにそれぞれ第一号 及び第二号に掲げる率を乗じて得た額を合算して得た額とする。
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(各市町村に対する金銭の支払の期限) | |||||||||||||||
第七条の五 | 指定法人等は法第十条の二 の規定により各市町村に対して金銭を支払うときは、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の九月末日までに当該各市町村に対して金銭を支払わなければならない。 | ||||||||||||||
2 | 主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期限について猶予することができる。 |
(特定容器利用事業者の再商品化義務の履行期限等) | |
第八条 | 特定容器利用事業者は、法第二十一条第一項 に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十一条第一項 の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。 |
2 | 特定容器利用事業者は、法第十五条第一項 の認定を受けて法第十一条第一項 の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を法第二条第六項 に規定する主務大臣が指定する施設(以下「保管施設」という。)から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。 |
3 | 主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。 |
(業種の区分) | |
第九条 | 法第十一条第二項第二号 の主務省令で定める業種は、別表第二の上欄に掲げる特定分別基準適合物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 |
(特定容器利用事業者の排出見込量の算定) | ||||||||||||||||||
第十条 | 法第十一条第二項第二号 ハの当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。
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2 | 当該特定容器利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、当該特定分別基準適合物に係る特定容器を 用いて行う事業が属する同表の中欄に掲げる業種ごとに、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控 除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。 |
(法第十一条第三項 の主務省令で定めるところにより算定される量) | |
第十一条 | 法第十一条第三項の 主務省令で定めるところにより算定される量は、当該年度の前年度(以下この条において「前年度」という。)における当該特定分別基準適合物の見込量として 前年度の中途までの特定分別基準適合物の収集実績量を基礎として主務大臣が定める量に前年度の特定事業者責任比率を乗じて得た量から、前年度における再商 品化義務総量を控除して得た量(当該量が零以下である場合は零)とする。 |
(特定包装利用事業者の再商品化義務の履行期限等) | |
第十一条の二 | 特定包装利用事業者は、法第二十一条第一項 に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十三条第一項 の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。 |
2 | 特定包装利用事業者は、法第十五条第一項 の認定を受けて法第十三条第一項 の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を保管施設から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。 |
3 | 主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。 |
(特定包装利用事業者の排出見込量の算定) | ||||||||||||||||||
第十一条の三 | 法第十三条第二項第二号 の当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。
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2 | 当該特定包装利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の二の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、前項第一号又は第二号に掲げる量から 同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度におけ る容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。 |
(再商品化実施者の基準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十二条 | 法第十五条第一項第一号 の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
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(再商品化実施者の有する施設の基準) | |
第十三条 | 法第十五条第一項第二号 の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第八条第一項 に規定する一般廃棄物処理施設(以下単に「一般廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項 の許可(当該許可に係る同条第二項第四号 から第七号 までに掲げる事項の変更をした場合には、同法第九条第一項 の許可)を受けている施設であることとする。 |
(特定分別基準適合物の地域に関する基準) | ||||||||||||||||||||||
第十四条 | 法第十五条第一項第三号 の主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準は、次のとおりとする。
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(再商品化の認定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十五条 | 法第十五条第一項 の再商品化の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化をする初年度の前年度の一月末日までに様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければ ならない。ただし、主務大臣は正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、申請書を提出することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十六条 | 法第十五条第二項 の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
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(法第十六条第一項 の主務省令で定める軽微な変更) | |||||
第十七条 | 法第十六条第一項 の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
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(変更の認定) | |||||
第十八条 | 法第十六条第一項 の変更の認定については、第十五条の規定を準用する。この場合において、「第十五条第一項」とあるのは「第十六条第一項」と、「様式第一」とあるのは「様式第二」と読み替えるものとする。 | ||||
第十九条 | 法第十六条第二項 において準用する法第十五条第二項 の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
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(自主回収率) | |
第二十条 | 法第十八条第一項 の主務省令で定める回収率は、おおむね百分の九十とする。 |
(自主回収の認定に係る報告) | |||||
第二十条の二 | 法第十八条第三項 の規定による報告は、毎事業年度終了後三月以内に、同条第一項 の認定を受けた特定容器又は特定包装ごとに、次に掲げる事項について行うものとする。
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(指定法人の指定の申請) | |||||||||||||
第二十条の三 | 法第二十一条第一項 の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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2 | 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
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(再商品化業務規程) | |||||||
第二十一条 | 法第二十四条第一項 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
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(事業計画等) | |
第二十二条 | 指定法人は、法第二十五条第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。 |
2 | 指定法人は、法第二十五条第一項 後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。 |
第二十三条 | 指定法人は、法第二十五条第三項 の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。 |
(契約の締結及び解除) | |||||||||
第二十四条 | 法第二十七条第一項 に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
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第二十五条 | 法第二十七条第二項 に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
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(帳簿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十六条 | 指定法人は、法第二十九条 に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十七条 | 法第二十九条 に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
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(身分を示す証明書) | |
第二十八条 | 法第三十条第二項 の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。 |
(帳簿) | |||||||||||
第二十九条 | 特定容器利用事業者及び特定容器製造等事業者(別表第一の三、六、七又は八の項に掲げる特定容器を用い、又は製造等をする者(主務大臣が認める者を除 く。)に限る。)並びに特定包装利用事業者(主として紙製の特定包装(主として段ボール製のものを除く。)又は主としてプラスチック製の特定包装を用いる 者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに容器包装多量利用事業者は、法第三十八条 に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。 | ||||||||||
第三十条 | 法第三十八条 に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、別表第五の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、容器包装多量利用事業者にあっては、これらに掲げる事項のほか、前年度における次に掲げる事項とする。
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(身分を示す証明書) | |
第三十一条 | 法第四十条第二項 の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。 |
● 附 則 抄 |
(施行期日) | |
第一条 | この省令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。 |
(経過措置) | |
第二条 | 法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度 の前年度の三月末日までに」とあるのは、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第三号。以下「平成十一年改正省令」という。)施行後遅滞なく」とする。 |
2 | 第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。 |
3 | 第四条第四号及び第六号に規定する分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする。 |
4 | 平成十二年度における法第十三条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第十一条の二第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。 |
5 | 法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。 |
6 | 第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。 |
●附 則 (平成八年一二月二七日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号) |
(施行期日) | |
1 | この省令は、平成九年四月一日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | 平成九年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日」とあるのは、「平成九年四月末日」とする。 |
3 | 平成九年度における法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする。 |
4 | 平成九年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日」とあるのは、「平成九年四月末日」とする。 |
5 | 第二十八条の規定は、法附則第二条第一項に規定する特定事業者については、平成十二年三月三十一日までの間は、適用しない。 |
●附 則 (平成九年一二月一六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号) |
この省令は、平成九年十二月十七日から施行する。 |
●附 則 (平成九年一二月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第二号) |
この省令は、平成十年四月一日から施行する。 |
●附 則 (平成一〇年一二月二八日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号) |
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 |
●附 則 (平成一一年六月一五日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第二号) 抄 |
(施行期日) | |
第一条 | この省令は、公布の日から施行する。 |
●附 則 (平成一一年一二月一六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第三号) |
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 |
●附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第二号) |
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 |
●附 則 (平成一二年九月一九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第三号) |
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 |
●附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第四号) |
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 |
●附 則 (平成一二年一二月二七日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第六号) |
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 |
●附 則 (平成一三年一一月九日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号) |
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 |
●附 則 (平成一三年一二月一二日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号) |
この省令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。 |
●附 則 (平成一四年一一月二九日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号) |
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 |
●附 則 (平成一五年三月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号) |
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 |
●附 則 (平成一五年一一月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号) |
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。 |
●附 則 (平成一五年一二月一〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号) |
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 |
●附 則 (平成一六年一二月一六日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号) |
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 |
●附 則 (平成一七年三月三日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号) |
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 |
●附 則 (平成一七年三月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号) |
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 |
●附 則 (平成一七年五月一〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第五号) |
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年五月十九日)から施行する。 |
●附 則 (平成一八年一月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号) |
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 |
●附 則 (平成一八年一二月一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号) |
(施行期日) | |||||
第一条 | この省令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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(経過措置) | |||||
第二条 | この省令の施行前に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき定められた再商品化計画については、この省令に よる改正後の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
●附 則 (平成一九年九月七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号) |
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 |
●附 則 (平成二十年三月二十一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号) |
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 |
●附 則 (平成二十一年三月二五日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号) |
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 |
●附 則 (平成二十一年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号) |
この省令は、公布の日から施行する。 |
別表第一(第一条関係) |
一 | 商品の容器のうち、主として鋼製のものであって、次に掲げるもの
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二 | 商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のものであって、次に掲げるもの
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三 | 商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの
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四 | 商品の容器のうち、主として段ボール製のものであって、次に掲げるもの
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五 | 商品の容器のうち、主として紙製のものであって次に掲げるもののうち、飲料を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び四の項に掲げるものを除く。)
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六 | 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(四及び五の項に掲げるものを除く。)
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七 | 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのもの
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八 | 商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの(七の項に掲げるものを除く。)
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九 | 商品の容器のうち、一から八までの項に掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの
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別表第二(第九条関係) |
特定分別基準適合物 | 業種 |
一 第四条第一号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 医薬品製造業 | |
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 | |
二 第四条第二号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 医薬品製造業 | |
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 | |
三 第四条第三号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 医薬品製造業 | |
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 | |
四 第四条第四号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
二 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | |
ホ 医薬品製造業 | |
ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ト 小売業 | |
チ イからトまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 | |
五 第四条第五号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
六 第四条第六号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | |
ホ 医薬品製造業 | |
ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ト 小売業 | |
チ イからトまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 |
別表第三(第十条関係) |
特定分別基準適合物 | 業種 | 率 |
第四条第一号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の一の項の右欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
別表第二の一の項の右欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 | |
別表第二の一の項の右欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の三〇 | |
別表第二の一の項の右欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の四〇 | |
別表第二の一の項の右欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
別表第二の一の項の右欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の三〇 | |
第四条第二号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の二の項の右欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 |
別表第二の二の項の右欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の三〇 | |
別表第二の二の項の右欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
別表第二の二の項の右欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
別表第二の二の項の右欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
別表第二の二の項の右欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の八五 | |
第四条第三号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の三の項の右欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
別表第二の三の項の右欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の三の項の右欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
別表第二の三の項の右欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の五五 | |
別表第二の三の項の右欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の三の項の右欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 | |
第四条第四号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の四の項の右欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 |
別表第二の四の項の右欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の二五 | |
別表第二の四の項の右欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
別表第二の四の項の右欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の四の項の右欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の四五 | |
別表第二の四の項の右欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の四の項の右欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の三〇 | |
別表第二の四の項の右欄のチに掲げる業種 | 一〇〇分の三五 | |
第四条第五号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の五の項の右欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 |
別表第二の五の項の右欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 | |
別表第二の五の項の右欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の六の項の右欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 |
別表第二の六の項の右欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
別表第二の六の項の右欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の三〇 | |
別表第二の六の項の右欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 | |
別表第二の六の項の右欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の六五 | |
別表第二の六の項の右欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の六の項の右欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 | |
別表第二の六の項の右欄のチに掲げる業種 | 一〇〇分の五五 |
別表第三の二(第十一条の三関係) |
特定分別基準適合物 | 率 |
第四条第四号に規定する分別基準適合物 | 一〇〇分の三〇 |
第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 一〇〇分の三〇 |
別表第四(第十四条関係) |
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当該市町村における当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての市町村(法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村に限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率 | |||||||||||||||||||||||||||
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当該都道府県における当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての都道府県(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率 | |||||||||||||||||||||||||||
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当該地域ブロックにおける当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての地域ブロック(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た量で除して得た比率 | |||||||||||||||||||||||||||
備考
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別表第五(第三十条関係) |
●様式第1 (第15条関係) |
●様式第2 (第18条関係) |
●様式第3 (第28条関係) |
●様式第4 (第31条関係) |