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特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート

それぞれの質問で判断に困った時は、オレンジ色のcheckをクリックしてページ下部の解説をご覧ください。PDFファイルもご活用ください。
ご不明な点は、【公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL:03-5251-4870】へお問い合わせください。

  • Q1:1~5のいずれかに携わっていますか?yesNocheck
  • Q2:売上高が最も大きな事業は、以下のA・Bのうちどちらに該当しますか?Ayescheck
  • Q3:A-従業員21人以上または年間総売上2億4,000万円越ですか? B-従業員6人以上または年間総売上7,000万円超ですか?yesyesNocheck
  • Q4:提供している商品やサービスに係る容器・包装は、次の素材からできていますか?yesNocheck
  • Q5:提供している商品やサービスに係る容器・包装は、商品や商品の付属品を入れたり包んだりするものですか?yesNocheck
  • Q6:提供している商品やサービスに係る容器・包装は、最終的に家庭でごみとして排出されるものはありますか?yesNocheck
  • Q7:提供している商品やサービスに係る容器・包装は、中身と分離した時に不要となり、捨てられるものですか?yesNocheck
  • Q8:容器・包装の利用、容器の製造、容器及び容器包装を付した商品の輸入について「委託・受託」の関係を結んでいますか?yesNocheck
  • Q9:「委託・受託」の関係において、容器・包装の素材や構造を実質的に貴社が決めていますか?yesNocheck
  • リサイクル(再商品化)の義務が生じますcheck
  • リサイクル(再商品化)の義務はありません

Check.1

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容器や包装を扱う「事業部門」がある場合は、Q2へ進んでください。

Check.2

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売上高のほぼ同じ事業が2つ以上ある場合は、各事業の①売上高、②従事する従業員数、③施設規模から総合的に判断して大きな事業の含まれている方(AまたはB)を選択してください。主たる事業が建設業、運輸・通信業、不動産業などであっても、商品の製造・販売などの事業を行っている部門があれば、その事業に携わっていることになります。

Check.3

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〈1〉従業員の考え方
従業員は事業ごとに分けて考えるのでなく、事業体全体で考えてください。
具体的に従業員とは、
①支店等を複数有する場合は全体の人数を合計し、
②「常時使用する従業員の数」(変動がある場合は、直近の事業年度における最多の従業員の数)で判断します。
ここで、「常時使用する従業員の数」は、労働基準法、中小企業基本法の解釈に従うこととなります。一般的には、パート、アルバイトは含まれませんが、ここでいうパート、アルバイトとは、次のような「解雇の予告を必要としない者」を指します。

  • 日々雇い入れられる者 (ただし、1か月を越えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者 (ただし、2か月を越えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
  • 季節的に4か月以内の期間を定めて使用されるもの (ただし、4か月を越えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
  • 試用期間中の者 (ただし、14日を越えて引き続き使用されるに至った場合を除く)

〈2〉総売上の考え方
ここでいう「総売上」とは、社会通念上、一般に想起される売上高を指します。 このため、事業者自らが決算に用いるものを用いて差し支えありません。また、事業体が全体でどれだけの収入を得ており、どれだけの経済力を有しているかを判断するため、事業体全体の売上高で考えてください。事業ごとの売上高のカウントは、通常以下のように行われると考えます。

  • 鉱業・工業:商品資産の売却高をカウント
  • 運送業・サービス業:提供した便益の対価をカウント
  • 卸売業・小売業:商品資産の売却高をカウント
  • 農林・漁業:商品資産の売却高をカウント

Check.4

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〈1〉ガラス製、紙製、PET製、プラスチック製の考え方
容器・包装の「素材」の詳細については、対象となる「容器」「包装」をご覧ください。

〈2〉複合素材の考え方
分離するのが困難な複数の素材でできている容器包装については、容器包装を構成する素材のうち重量ベースでもっとも比率が高い素材の容器包装に分類してください。

  • 複合素材の一例:フィラーシート(炭酸カルシウム量50%以上)で成型したトレイは、炭酸カルシウム製容器であり、プラスチック製以外の容器包装となり、対象外です。

Check.5

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〈Q5〉でいう、容器・包装の「利用対象」は、商品及び商品の付属品を指しています。

  • 景品やサービス(レンタルビデオやクリーニング)はその範疇に入りません。
  • 見本(試供品等)については、明確に通常の商品と分けられている場合は対象外ですが、外見上、販売されている商品とまったく区別できないものを試供品、見本等と称して無料配布する場合は対象となります。

Check.6

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〈1〉「家庭で消費」されないケースとは?
容器や包装を利用していても、家庭で消費されるものが全くない場合とは、次のような例を指します。
ただし、そのような場合でも帳簿の記載義務は生じます。詳しくは、帳簿の記載義務をご覧ください。

  • レストランで使用されるソースのビニール袋(但し、レストランにおいて「事業活動により費消され」、一般廃棄物となるとは考えられないものの場合)
  • 会社員が購入し、オフィスで消費されるPETボトル
  • 全量病院へ納品され、その利用後は病院で処分されている医薬品を入れたガラスびん等
  • 海外旅行用品として販売している「おむすび」(乾燥米)のうち、海外で消費された分(海外において排出されたものは家庭での消費に含まない)

〈2〉「帳簿記載の義務」について
〈Q6〉の事例に該当しなくても、〈Q3〉でYESに該当する場合、帳簿記載の義務が生じます。リサイクル(再商品化)義務量を正しく計算したり、また後日、確認を行うためにも、記帳を行っておくことが大切です。また帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。詳しくは、帳簿の記載義務をご覧ください。

Check.7

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中身と分離したときに捨てられるものか否かの判断は、対象となる「容器」「包装」をご覧ください。

Check.8

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容器・包装を利用する事業者から、容器の製造を受託する事業者については、利用事業者からの素材・構造の指示の有無、程度を問わずに特定事業者になります。委託・受託の関係の具体例については、利用についての委託製造等についての委託の判断事例をご覧ください。

Check.9

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利用事業者間または製造事業者間の委託・受託は成立しますが、利用事業者と製造事業者をまたいでの委託・受託は成立しません。例えば、プライベートブランドを販売している利用事業者が容器の構造を指示したとしても、利用の義務は負いますが、製造の義務は負いません。

Check.10

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容器包装リサイクル法における義務の内容については、特定事業者の義務をご覧ください。