・ | 非木材紙(わら、こうぞ、みつまた、ケナフ等の非木材からできた紙) |
| → | 非木材であっても「植物繊維」でできているため、「紙」に該当する。 |
・ | 合成紙(プラスチック製の合成紙) |
| → | 「紙」ではなく、「プラスティック」に該当する。
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・ | セロハン |
| → | 1. | 紙と同様に植物繊維であるパルプを原料としているものの、それらをビスコース化(粘着液化)し、それを化学反応により高分子化するものであり、膠着して作ったものではないことから、「紙」の定義に該当しない。 |
2. | したがって、再度パルパーに溶かして製紙原料とすることは困難。 |
3. | また、法令上も「紙」と「セロハン」は別物として扱われていることから、「紙」に該当しない。 |
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| → | ただし、セロハンに各種プラスティック系フィルム等を張り合わせたも のであって、当該プラスティックの重量が大きい物は「主としてプラスティック」に該当する。
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・ | パルプモールド |
| → | 植物繊維を絡み合わせ膠着させて製造したパルプモールドは、「紙製」のパルプモールドと判断され、また、実際、紙へのリサイクルも可能である。 |
| → | しかしながら、植物繊維で製造されていても、主として接着剤や澱粉等により強制的に膠着させたもの(もみがら、木屑、種子粉砕物等を膠着させたもの)は、植物繊維を絡み合わせたものではないことから、紙製のパルプモールドとは判断されず、容器包装リサイクル法の対象外となる。実際、紙へのリサイクルも困難である。 |