容器包装リサイクル法および関連法令集

関連通知
紙製容器包装の「紙」の判断について

平成十一年十二月


容器包装リサイクル法上での「紙」の判断は次のとおり。

「植物繊維を絡み合わせこう(膠)着させて製造したもの。」

(考え方)

  • JISによる用語定義では、紙(paper)とは、「植物繊維その他の繊維を絡み合わせ、こう(膠)着させて製造したもの。」と規定し、広義では合成紙も含むとしている
  • 一方、容器包装リサイクル法においては、「主として紙製の容器包装」、「主としてプラスティック製の容器包装」を対象とすることとしており、これは法の趣旨として、基本的に素材別にリサイクルをすることを念頭においたものである。
  • したがって、「紙」の判断としては、素材として植物繊維で製造されたものを指すことが法の趣旨と考えられ、化学繊維、あるいは、(実際上はほとんど存在しないが)動物繊維、鉱物繊維で製造された「紙」は、対象外とすることが適当である。
したがって、個々の製品に係る、本法上の「紙」か否かの判断は以下のとおり。

非木材紙(わら、こうぞ、みつまた、ケナフ等の非木材からできた紙)
 非木材であっても「植物繊維」でできているため、「紙」に該当する。
合成紙(プラスチック製の合成紙)
 「紙」ではなく、「プラスティック」に該当する。
セロハン
 
1.紙と同様に植物繊維であるパルプを原料としているものの、それらをビスコース化(粘着液化)し、それを化学反応により高分子化するものであり、膠着して作ったものではないことから、「紙」の定義に該当しない。
2.したがって、再度パルパーに溶かして製紙原料とすることは困難。
3.また、法令上も「紙」と「セロハン」は別物として扱われていることから、「紙」に該当しない。
 ただし、セロハンに各種プラスティック系フィルム等を張り合わせたも のであって、当該プラスティックの重量が大きい物は「主としてプラスティック」に該当する。
パルプモールド
 植物繊維を絡み合わせ膠着させて製造したパルプモールドは、「紙製」のパルプモールドと判断され、また、実際、紙へのリサイクルも可能である。
 しかしながら、植物繊維で製造されていても、主として接着剤や澱粉等により強制的に膠着させたもの(もみがら、木屑、種子粉砕物等を膠着させたもの)は、植物繊維を絡み合わせたものではないことから、紙製のパルプモールドとは判断されず、容器包装リサイクル法の対象外となる。実際、紙へのリサイクルも困難である。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会