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再商品化の義務

特定事業者の義務

「容器包装リサイクル法」において、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負います。

家庭から出るごみの約6割(容積比)は、容器包装廃棄物で占められています。このことから、容器包装にかかわって事業を行っている容器包装の利用事業者や容器の製造事業者等に、販売後の「容器」「包装」についても責任を持たせるべきと考え、資源の有効活用の確保を目的とした容器包装リサイクル法では、事業者に、再商品化(資源化)の責任を負わせることとしました。
容器包装リサイクル法は、家庭ごみの処理・処分について、それまで全面的に市町村の役割・負担に依存していた状況を見直し、生産者(事業者)に、その生産した製品が使用され廃棄された後においても、その容器包装の再商品化について義務を負わせたものです。

  • 事業において用いた、又は製造・輸入した量の「容器」「包装」について、再商品化を行う
  • 帳簿の記載
  • 指定容器包装利用事業者に課せられる義務
  • 容器包装多量利用事業者に課せられる義務

    指定容器包装利用事業者、容器包装多量利用事業者のパンフレットはこちら 「排出抑制促進措置 小売業者対応マニュアル」

再商品化の義務を果たすには、以下の3通りの方法があり、いずれか選ぶことができます。

(1)自主回収:特定事業者が自ら、または委託により回収(第18条)

一定の回収率(おおむね90%)に達するものとして、主務大臣の認定を受けた回収方法により回収される「容器」「包装」は、再商品化義務が免除されます(例:リターナブルのビールびんや牛乳びんなど)。
認定を受けた事業者は、認定に係る回収の実施状況について主務大臣への報告しなければなりません。


(2)指定法人への委託(指定法人ルート):「指定法人(公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会)」に再商品化を委託(第14条)

指定法人に契約に基づいた委託料金を支払い、再商品化を代行してもらうことで、再商品化義務を履行したものとみなされます。


(3)認定を受けて行う再商品化(独自ルート):ルート全体を主務大臣が認定(第15条)

一定の基準を満たし、主務大臣の認定を受けた特定事業者は、自らまたは直接再商品化事業者に委託して、再商品化を実施できます。

                <再商品化義務履行のための3つの選択肢の概要図>

グラフ:再商品化義務履行のための3つの選択肢の概要図

経済産業省パンフレット「容器包装リサイクル法 活かそう、『資源』に。」より

容器包装リサイクル法に基づく再商品化義務については、時効は存在しないことから、平成12年度から当年度の間で「容器」「包装」を利用または製造等している場合は、その利用または製造等を開始した年度まで遡及して、過去分についても再商品化委託の申込みをしていただく必要があります。ご注意ください。 再商品化の義務を負う特定事業者が、この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。

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