告示 主務大臣が指定する保管施設を指定した件 平成二十五年四月一日
財務省告示 | 厚生労働省告示 | 農林水産省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第四号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第三項の規定に基づき、再商品化義務総量(平成八年十二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第八号)の一部を次のように改正し、平成二十八年四月一日から適用する。
平成二十八年三月三十一日
財務大臣 麻生 太郎
厚生労働大臣 塩崎 恭久
農林水産大臣 森山 裕
経済産業大臣 林 幹雄
環境大臣 大# 珠代
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「 |
一六、四九〇 |
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「 |
一六、三二〇 |
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一五、三〇〇 |
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一五、四八〇 |
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表中 |
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一四、四〇〇 |
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を |
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一四、七二〇 |
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に改める。 |
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三、四九二 |
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三、五六四 |
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三〇、五〇〇 |
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三〇、六〇〇 |
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七五、五三七 |
」 |
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七六、二三〇 |
」 |
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