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環境大臣が定める商品を定める件

告示 主務大臣が指定する保管施設を指定した件 平成二十五年四月一日
平成二十八年三月十五日環境省告示第二十六号
(容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条の表の七の項及び八の項の規定に基づく環境大臣が定める商品を定める件)

 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第六十一号)第二条の表の七の項及び八の項の規定に基づき、平成十九年環境省告示第八十二号(容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条の表の七の項及び八の項の規定に基づく環境大臣が定める商品を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十九年四月一日から適用する。
 
 平成二十八年三月十五日
  環境大臣 大塚 珠代
 
 第一項第五号を第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「(昭和二十八年法律第六号)」を削り、「酒税法第三条第二号」を「同条第二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二 アルコール発酵調味料(次のいずれかに該当するものであって、酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。ロにおいて同じ。)として飲用することができない処置を施したものをいう。)
 イ 米、米麹又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む。)の発酵の工程を経て生産されたもの
 ロ イに掲げるものに砂糖類、酒類、アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)、酸味料又は果汁その他の調味料を加えて生産されたもの
 第二項中「充てんした」を「充塡した」に改める。

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