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再商品化義務総量の一部を改正する件

告示 主務大臣が指定する保管施設を指定した件 平成二十五年四月一日
財務省告示| 厚生労働省告示| 農林水産省告示| 経済産業省告示| 環境省告示第二号

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第三項の規定に基づき、再商品化義務総量(平成八年十二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第八号)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から適用する。
  平成二十七年三月三十一日    
 財務大臣 麻生 太郎  
厚生労働大臣 塩崎 恭久  
農林水産大臣 林  芳正  
経済産業大臣 宮沢 洋一  
環境大臣 望月 義夫  
 
 表中
一四、五六〇
 
一四、四〇〇
 
に改める。
 
三、二九八
   
三、四九二
 
 
三〇、五〇〇
   
三〇、五〇〇
 
 
七五、一四一
 
七五、五三七
 
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