容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条第一項の規定に基づき、平成二十六年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を次のように定めたので、同条第三項の規定に基づき公表し、平成二十六年四月一日から適用する。
なお、平成二十三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第一号(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、平成二十三年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画)は、平成二十六年三月三十一日限り、廃止する。
平成二十六年三月三十一日
財務大臣 麻生 太郎
厚生労働大臣 田村 憲久
農林水産大臣 林 芳正
経済産業大臣 茂木 敏充
環境大臣 石原 伸晃
一 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に定める分別基準適合物(以下「無色のガラス製容器に係る分別基準適合物」という。)
1 各年度において再商品化がされる量の見込み
平成二十六年度から平成三十年度までの各年度において再商品化がされる無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(平成) |
再商品化がされる無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン)
|
二十六 |
一七〇 |
二十七 |
一七〇 |
二十八 |
一七〇 |
二十九 |
一七〇 |
三十 |
一七〇 |
2 再商品化をするための施設の設置に関する事項
無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第一の所在地の欄に掲げる都道府県に、平成二十五年九月三十日現在、設置されている。
3 再商品化の具体的方策に関する事項
無色のガラス製容器に係る分別基準適合物は、カレットを得るための施設(以下「カレット化施設」という。)において、破砕、洗浄、異物の除去その他の処理をし、カレットを得ることにより再商品化がされる。当該カレットは、ガラス製容器を始めとするガラス製品、ガラス繊維、窯業製品、土木建築材等の原材料として利用されるほか、製品としてそのまま利用される。
4 その他再商品化の実施に関し重要な事項
無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
二 規則第四条第二号に定める分別基準適合物(以下「茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物」という。)
1 各年度において再商品化がされる量の見込み
平成二十六年度から平成三十年度までの各年度において再商品化がされる茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(平成) |
再商品化がされる茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン) |
二十六 |
一八〇 |
二十七 |
一八〇 |
二十八 |
一八〇 |
二十九 |
一八〇 |
三十 |
一八〇 |
2 再商品化をするための施設の設置に関する事項
茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第一の所在地の欄に掲げる都道府県に、平成二十五年九月三十日現在、設置されている。
3 再商品化の具体的方策に関する事項
茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物は、カレット化施設において、破砕、洗浄、異物の除去その他の処理をし、カレットを得ることにより再商品化がされる。当該カレットは、ガラス製容器を始めとするガラス製品、ガラス繊維、窯業製品、土木建築材等の原材料として利用されるほか、製品としてそのまま利用される。
4 その他再商品化の実施に関し重要な事項
茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
三 規則第四条第三号に定める分別基準適合物(以下「その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物」という。)
1 各年度において再商品化がされる量の見込み
平成二十六年度から平成三十年度までの各年度において再商品化がされるその他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(平成) |
再商品化がされるその他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン) |
二十六 |
一六〇 |
二十七 |
一六〇 |
二十八 |
一六〇 |
二十九 |
一六〇 |
三十 |
一六〇 |
2 再商品化をするための施設の設置に関する事項
その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第一の所在地の欄に掲げる都道府県に、平成二十五年九月三十日現在、設置されている。
3 再商品化の具体的方策に関する事項
その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物は、カレット化施設において、破砕、洗浄、異物の除去その他の処理をし、カレットを得ることにより再商品化がされる。当該カレットは、ガラス製容器を始めとするガラス製品、ガラス繊維、窯業製品、土木建築材等の原材料として利用されるほか、製品としてそのまま利用される。
4 その他再商品化の実施に関し重要な事項
その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
四 規則第四条第四号に定める分別基準適合物(以下「紙製容器包装に係る分別基準適合物」という。)
1 各年度において再商品化がされる量の見込み
平成二十六年度から平成三十年度までの各年度において再商品化がされる紙製容器包装に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(平成) |
再商品化がされる紙製容器包装に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン) |
二十六 |
二五三 |
二十七 |
二五三 |
二十八 |
二五三 |
二十九 |
二五三 |
三十 |
二五三 |
2 再商品化をするための施設の設置に関する事項
紙製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第二から別表第四までの所在地の欄に掲げる都道府県に、平成二十五年九月三十日現在、設置されている。
3 再商品化の具体的方策に関する事項
紙製容器包装に係る分別基準適合物は、次により再商品化がされる。
(1) 製紙原料等を得るための施設において、異物の除去及び選別をし、製紙原料等を得ることにより再商品化がされる。当該製紙原料等は、紙、板紙又はパルプモールドの原材料として利用される。
また、当該製紙原料等を除いた選別後の分別基準適合物については、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号。以下「令」という。)第一条第一号に掲げる燃料として利用される製品(以下「固形燃料又はフラフ燃料」という。)を得るための施設において、圧縮又は破砕その他の処理をし、固形燃料又はフラフ燃料を得ることにより再商品化がされる。
(2) 古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得るための施設において、異物の除去及び選別をした後、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料として利用できる選別後の分別基準適合物については、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得るための施設において、破砕、成形加工その他の処理をし、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得ることにより再商品化がされる。
また、当該古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料を除いた選別後の分別基準適合物については、固形燃料又はフラフ燃料を得るための施設において、圧縮又は破砕その他の処理をし、固形燃料又はフラフ燃料を得ることにより再商品化がされる。
(3) 製紙原料等を得るための施設において、異物の除去及び選別をし、製紙原料等を得ることにより再商品化がされる。当該製紙原料等は、紙、板紙又はパルプモールドの原材料として利用される。
また、当該製紙原料等を除いた選別後の分別基準適合物のうち、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料として利用できるものについては、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得るための施設において、破砕、成形加工その他の処理をし、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得ることにより再商品化がされる。
さらに、当該古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料を除いた選別後の分別基準適合物については、固形燃料又はフラフ燃料を得るための施設において、圧縮又は破砕その他の処理をし、固形燃料又はフラフ燃料を得ることにより再商品化がされる。
4 その他再商品化の実施に関し重要な事項
紙製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
五 規則第四条第五号に定める分別基準適合物(以下「ペットボトルに係る分別基準適合物」という。)
1 各年度において再商品化がされる量の見込み
平成二十六年度から平成三十年度までの各年度において再商品化がされるペットボトルに係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(平成) |
再商品化がされるペットボトルに係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン) |
二十六 |
四一九 |
二十七 |
四二二 |
二十八 |
四四九 |
二十九 |
四五〇 |
三十 |
四七一 |
2 再商品化をするための施設の設置に関する事項
ペットボトルに係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第五の所在地の欄に掲げる都道府県に、平成二十五年九月三十日現在、設置されている。
3 再商品化の具体的方策に関する事項
ペットボトルに係る分別基準適合物は、次により再商品化がされる。
(1) フレーク又はペレット等のプラスチック原料を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕その他の処理をし、フレーク又はペレット等のプラスチック原料を得ることにより再商品化がされる。当該プラスチック原料は、プラスチック製品、繊維製品等の原材料として利用される。
(2) ペットボトル等の原料となるポリエステル原料(ビス(二-ヒドロキシエチル)テレフタレート、テレフタル酸ジメチル、テレフタル酸等をいう。以下同じ。)を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕、解重合、精製、重合その他の処理をし、ペットボトル等の原料となるポリエステル原料を得ることにより再商品化がされる。当該ポリエステル原料は、ペットボトルその他のプラスチック製品、繊維製品等の原材料として利用される。
4 その他再商品化の実施に関し重要な事項
ペットボトルに係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
六 規則第四条第六号に定める分別基準適合物(以下「プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物」という。)
1 各年度において再商品化がされる量の見込み
平成二十六年度から平成三十年度までの各年度において再商品化がされるプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(平成) |
再商品化がされるプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン) |
二十六 |
一、三四六 |
二十七 |
一、三四九 |
二十八 |
一、三四九 |
二十九 |
一、三四八 |
三十 |
一、三四六 |
2 再商品化をするための施設の設置に関する事項
プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第六から別表第十一までの所在地の欄に掲げる都道府県に、平成二十五年九月三十日現在、設置されている。
3 再商品化の具体的方策に関する事項
プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物は、次により再商品化がされる。
(1) 減容顆か粒品又はインゴットを得るための施設において、白色の発泡スチロール製食品用トレイに係る分別基準適合物に対し、異物の除去、破砕その他の処理をし、減容顆か粒品又はインゴットを得ることにより再商品化がされる。当該減容顆か粒品及びインゴットは、ペレットを得るために利用され、当該ペレットは、発泡スチロール製食品用トレイその他のプラスチック製品等の原材料として利用される。
(2) 減容顆か粒品又はインゴットを得ることなくペレットを得るための施設において、白色の発泡スチロール製食品用トレイに係る分別基準適合物に対し、異物の除去、破砕その他の処理をし、減容顆か粒品又はインゴットを得ることなくペレットを得ることにより再商品化がされる。当該ペレットは、発泡スチロール製食品用トレイその他のプラスチック製品等の原材料として利用される。
(3) ペレット等のプラスチック原料を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕その他の処理をし、ペレット等のプラスチック原料を得ることにより再商品化がされる。当該プラスチック原料は、プラスチック製品等の原材料として利用される。
(4) 高炉で用いる還元剤を得るための施設において、異物の除去、破砕、脱塩素、検査、分級その他の処理をし、高炉で用いる還元剤を得ることにより再商品化がされる。当該還元剤は、高炉において鉄鉱石を還元するために利用される。
(5) コークス炉で用いる原料炭の代替物を得るための施設において、異物の除去、破砕、脱塩素、検査、分級その他の処理をし、コークス炉で用いる原料炭の代替物を得ることにより再商品化がされる。当該原料炭の代替物は、コークス炉においてコークス、炭化水素油並びに水素及び一酸化炭素を主成分とするガスの原材料として利用される。
(6) 炭化水素油を得るための施設において、異物の除去、破砕、脱塩素、熱分解、精製その他の処理をし、炭化水素油を得ることにより再商品化がされる。当該炭化水素油は、化学工業等において原材料又は燃料として利用される。
(7) 水素及び一酸化炭素を主成分とするガスを得るための施設において、異物の除去、破砕、熱分解、改質、精製その他の処理をし、水素及び一酸化炭素を主成分とするガスを得ることにより再商品化がされる。当該ガスは、化学工業等において原材料又は燃料として利用される。
(8) 令第一条第二号に掲げる燃料として利用される製品を得るための施設において、異物の除去、圧縮又は破砕その他の処理をし、当該製品を得ることにより再商品化がされる。
4 その他再商品化の実施に関し重要な事項
プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
別表第一
所 在 地 |
施設の種別 |
北海道(六か所) |
カレット化施設 |
青森県(三か所) |
|
岩手県 |
|
宮城県 |
|
秋田県 |
|
山形県(二か所) |
|
福島県(二か所) |
|
茨城県(二か所) |
|
群馬県(二か所) |
|
埼玉県(四か所) |
|
千葉県(二か所) |
|
東京都 |
|
神奈川県(三か所) |
|
新潟県 |
|
富山県 |
|
福井県 |
|
山梨県 |
|
長野県 |
|
岐阜県(二か所) |
|
静岡県(二か所) |
|
愛知県(二か所) |
|
三重県(二か所) |
|
滋賀県 |
|
大阪府(四か所) |
|
兵庫県(五か所) |
|
岡山県 |
|
山口県 |
|
徳島県 |
|
愛媛県(二か所) |
|
福岡県(四か所) |
|
長崎県 |
|
熊本県 |
|
宮崎県 |
|
鹿児島県 |
|
沖縄県(五か所) |
|
別表第二
所 在 地 |
施設の種別 |
北海道(八か所) |
製紙原料等を得るための施設又は古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得るための施設 |
宮城県(二か所) |
埼玉県(二か所) |
|
千葉県(六か所) |
|
東京都(三か所) |
|
神奈川県(三か所) |
|
新潟県(二か所) |
|
富山県(五か所) |
|
石川県 |
|
長野県(二か所) |
|
岐阜県(二か所) |
|
愛知県(七か所) |
|
三重県 |
|
大阪府(二か所) |
|
広島県(二か所) |
|
山口県(三か所) |
|
福岡県 |
|
佐賀県 |
|
長崎県(二か所) |
|
熊本県 |
|
大分県 |
|
鹿児島県(二か所) |
|
別表第三
所 在 地 |
施設の種別 |
北海道(三か所) |
固形燃料を得るための施設 |
岩手県 |
|
宮城県 |
|
茨城県(二か所) |
|
埼玉県 |
|
千葉県 |
|
神奈川県(二か所) |
|
新潟県(二か所) |
|
富山県 |
|
長野県 |
|
静岡県 |
|
大阪府 |
|
広島県 |
|
熊本県(二か所) |
|
三重県 |
フラフ燃料を得るための施設 |
山口県 |
|
大分県 |
|
別表第四
所 在 地 |
施設の種別 |
北海道 |
古紙破砕解繊物を得るための施設 |
別表第五
所 在 地 |
施設の種別 |
北海道(三か所) |
フレーク又はペレット等のプラスチック原料を得るための施設 |
青森県 |
|
岩手県 |
|
宮城県(四か所) |
|
秋田県 |
|
山形県 |
|
福島県(三か所) |
|
茨城県 |
|
栃木県(三か所) |
|
群馬県 |
|
埼玉県(四か所) |
|
千葉県(五か所) |
|
東京都(四か所) |
|
神奈川県(二か所) |
|
新潟県 |
|
富山県(二か所) |
|
石川県(二か所) |
|
福井県 |
|
長野県(二か所) |
|
岐阜県 |
|
静岡県 |
|
愛知県(二か所) |
|
三重県 |
|
滋賀県 |
|
大阪府(二か所) |
|
広島県(三か所) |
|
福岡県(三か所) |
|
佐賀県(二か所) |
|
長崎県 |
|
熊本県(三か所) |
|
宮崎県 |
|
沖縄県(二か所) |
|
神奈川県 |
ペットボトル等の原料となるポリエステル原料を得るための施設 |
別表第六
北海道(二か所) |
減容顆粒品若しくはインゴットを得るための施設又は減容顆粒品若しくはインゴットを得ることなくペレットを得るための施設 |
宮城県 |
山形県 |
|
茨城県 |
|
東京都 |
|
新潟県 |
|
富山県 |
|
長野県 |
|
岐阜県 |
|
静岡県 |
|
広島県 |
|
佐賀県(二か所) |
|
別表第七
所 在 地 |
施設の種別 |
北海道(四か所) |
ペレット等のプラスチック原料を得るための施設 |
青森県 |
|
宮城県(三か所) |
|
秋田県(三か所) |
|
福島県 |
|
群馬県 |
|
埼玉県(三か所) |
|
千葉県(五か所) |
|
東京都(二か所) |
|
神奈川県 |
|
新潟県(三か所) |
|
富山県(二か所) |
|
福井県 |
|
長野県(三か所) |
|
岐阜県(三か所) |
|
静岡県 |
|
三重県(二か所) |
|
滋賀県 |
|
大阪府(二か所) |
|
鳥取県 |
|
広島県(四か所) |
|
山口県(二か所) |
|
徳島県(二か所) |
|
高知県 |
|
福岡県 |
|
長崎県 |
|
熊本県 |
|
宮崎県 |
|
別表第八
所 在 地 |
施設の種別 |
神奈川県 |
高炉で用いる還元剤を得るための施設 |
広島県 |
|
別表第九
所 在 地 |
施設の種別 |
北海道 |
コークス炉で用いる原料炭の代替物を得るための施設 |
千葉県 |
|
神奈川県 |
|
愛知県 |
|
福岡県 |
|
大分県 |
|
別表第十
所 在 地 |
施設の種別 |
千葉県 |
水素及び一酸化炭素を主成分とするガスを得るための施設 |
神奈川県 |
|
岡山県 |
|
山口県 |
|
別表第十一
所 在 地 |
施設の種別 |
茨城県 |
令第一条第二号に掲げる燃料として利用される製品を得るための施設 |
千葉県 |
新潟県 |
|
福井県 |
|
徳島県 |
|
香川県 |
|
愛媛県 |
|
長崎県 |
|
熊本県 |
|
以上