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特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令
省令 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令 平成二十五年三月二十九日
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十二条第二項第二号ハの規定に基づき、特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十五年三月二十九日
経済産業大臣 茂木 敏充
環境大臣 石原 伸晃
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省、通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
別表中 |
「 |
一〇〇分の〇 |
」 |
を |
「 |
一〇〇分の〇 |
」 |
に改める。 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の一五 |
一〇〇分の一五 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の二〇 |
一〇〇分の二〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の一〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の一〇 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の二五 |
一〇〇分の二〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の一〇 |
一〇〇分の一〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の五 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の二〇 |
一〇〇分の一五 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の〇 |
一〇〇分の二〇 |
一〇〇分の二五 |
一〇〇分の三〇 |
一〇〇分の三五 |
附則
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。