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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
省令 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 平成二十四年三月三十日
平成二十四年三月三十日
財務大臣 安住 淳
厚生労働大臣 小宮山洋子
農林水産大臣 鹿野 道彦
経済産業大臣 枝野 幸男
環境大臣 細野 豪志
民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行に伴い、及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七 年法律第百十二号)第十五条第一項第一号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 を次のように定める。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号ロ中「禁 錮」を「禁錮」に改め、同号ヘ中「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)」を加える。
附則
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。