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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

政令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 平成二十年五月二日

平成二十年五月二日

内閣総理大臣 福田 康夫

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令をここに公布する。
内閣は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)の施行に伴い、この政令を制定する。

第一条、第二条 省略
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令等の一部改正)

第三条 次に掲げる政令の規定中「第三十一条第七項」を「第三十二条の二第七項」に改める。

 一 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第九条第二号ハ
 二 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第四条第二号ハ
 三 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第十六条第二号ハ

附則

この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣 福田 康夫
  財務大臣 額賀 福志郎
環境大臣 鴨下 一郎

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