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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件

告示 主務大臣が指定する保管施設を指定した件 平成二十五年四月一日

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第六項の規定に基づき、平成二十五年四月一日付けをもって主務大臣が指定する施設を次のように指定したので、告示する。

平成二十五年四月一日

財務大臣 麻生 太郎
厚生労働大臣 田村 憲久
農林水産大臣 林  芳正
経済産業大臣 茂木 敏充
環境大臣 石原 伸晃

(「次のよう」は、省略し、その関係書類を環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室、経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課、財務省理財局総務課たばこ塩事業室、厚生労働省医政局経済課及び農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室に備え置いて縦覧に供する。)

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