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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件

告示 主務大臣が定める量の一部を改正する件 平成二十五年三月二十九日

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十二条第二項第二号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量(平成八年十二月厚生省、通商産業省告示第三号)の一部を次のように改正し、平成二十五年四月一日から適用する。

平成二十五年三月二十九日

経済産業大臣 茂木 敏充
環境大臣 石原 伸晃

表中












































































































































































































































































































































































に改める。
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