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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件

告示 主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件 平成二十五年三月二十九日

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十三条第二項第三号の規定に基づき、平成十一年十二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第十九号(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十五年四月一日から適用する。

平成二十五年三月二十九日

財務大臣 麻生 太郎
厚生労働大臣 田村 憲久
農林水産大臣 林  芳正
経済産業大臣 茂木 敏充
環境大臣 石原 伸晃

表容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第四号に規定する分別基準適合物の項中「八三、九五八」を「九〇、一二三」に改め、同表規則第四条第六号に規定する分別基準適合物の項中「七〇、五〇四」を「八四、八一六」に改める。

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