H1

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件

告示 主務大臣が定める比率の一部を改正する件 平成二十五年三月二十九日

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第二号イの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率(平成八年十二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第四号)の一部を次のように改正し、平成二十五年四月一日から適用する。

平成二十五年三月二十九日

財務大臣 麻生 太郎
厚生労働大臣 田村 憲久
農林水産大臣 林  芳正
経済産業大臣 茂木 敏充
環境大臣 石原 伸晃

表中 一〇〇分の五一・一三 一〇〇分の五二・七三 に改める。
一〇〇分の一九・四九 一〇〇分の一九・六二
一〇〇分の二五・一三 一〇〇分の二三・二七
一〇〇分の一・三三 一〇〇分の一・六八
一〇〇分の二・二八 一〇〇分の一・九二
一〇〇分の〇・六四 一〇〇分の〇・七八
一〇〇分の三・二〇 一〇〇分の四・三三
一〇〇分の五一・〇〇 一〇〇分の四七・五八
一〇〇分の一三・七〇 一〇〇分の一三・四九
一〇〇分の三一・三二 一〇〇分の三三・七三
一〇〇分の〇・二〇 一〇〇分の〇・二三
一〇〇分の〇・五八 一〇〇分の〇・六四
一〇〇分の五・四八 一〇〇分の四・四四
一〇〇分の一二・八三 一〇〇分の一四・七四
一〇〇分の七八・八〇 一〇〇分の七七・九五
一〇〇分の〇・一八 一〇〇分の〇・七五
一〇〇分の二・一五 一〇〇分の一・七五
一〇〇分の〇・五六 一〇〇分の〇・三七
一〇〇分の三七・二九 一〇〇分の三六・六五
一〇〇分の六・九〇 一〇〇分の六・一二
一〇〇分の三・四一 一〇〇分の三・九四
一〇〇分の六・二七 一〇〇分の五・四七
一〇〇分の三・七一 一〇〇分の二・一八
一〇〇分の二・四二 一〇〇分の一・九八
一〇〇分の一〇・二九 一〇〇分の一〇・六六
一〇〇分の二九・七一 一〇〇分の三三・〇〇
一〇〇分の五・二三 一〇〇分の五・三六
一〇〇分の九一・七九 一〇〇分の九二・一七
一〇〇分の二・九八 一〇〇分の二・四七
一〇〇分の五四・一六 一〇〇分の五六・八二
一〇〇分の四・九八 一〇〇分の四・六〇
一〇〇分の〇・二八 一〇〇分の〇・二四
一〇〇分の六・九〇 一〇〇分の六・一七
一〇〇分の二・三四 一〇〇分の二・〇五
一〇〇分の五・五一 一〇〇分の五・四二
一〇〇分の一七・一五 一〇〇分の一四・一五
一〇〇分の八・六八 一〇〇分の一〇・五五
SEOMenuV2