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令和6年3月12日

令和6年度における京都市の分別収集物の一部及び堺市の分別基準適合物の引き取りに関して

当協会は、令和6年度の京都市の分別収集物の一部及び堺市の分別基準適合物について、以下の対応をとることを決定し、令和6年1月26日付で両市に通知いたしました。

<決定内容>

〇京都市
令和6年度分の分別収集物(プラスチック)の一部に対する再商品化の契約締結及び同分別収集物の一部の引き取りに対するお断り

〇堺市
令和6年度分の分別基準適合物(プラスチック製容器包装)の再商品化の契約締結及び同分別基準適合物の引取りに対するお断り

  ※ 令和6年度とは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までをいいます。
  ※ 令和5年度分(令和6年3月31日までの分)については、引き取りを継続します。
  ※ 上記素材以外の素材については影響ありません。

<決定に至った経緯・理由>

 令和5年度に両市からの引き渡されたベールについて、他市町村のプラスチックの混入や、未選別のプラスチック(指定収集袋の状態のまま破袋されていない状態)が多数検出されるなど、他市町村との区分け管理や異物除去が徹底されていない状況が散見され、当協会が定める引き取り品質ガイドラインを著しく下回る状況が確認されました。また、両市が委託する中間処理施設において、ベールの引き取りに来訪した運搬事業者を正当な理由なく長時間待機させるという状況に加え、一部の事業者間で落札量の引き渡し配分等の問題が生じる状況が確認されました。
 こうした状況に対し、当協会より両市に改善を要請するとともに、両市より提出された改善計画書に即した改善がなされているか、その経過を見てきましたが、改善計画書に記載された事項は遵守されてはおらず、今後についても改善の見込みがないものと判断せざるをえませんでした。
 よって、当協会と両市との間で締結している業務委託契約に基づき、この度の決定を行うに至りました。
 
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