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主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を定める件

告示 主務大臣が指定する保管施設を指定した件 平成二十五年四月一日
平成二十八年三月十五日財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第一号
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条第二号の規定に基づく主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を定める件)

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第一条第二号の規定に基づき、平成十九年九月七日財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第二号(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条第二号の規定に基づく主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十九年四月一日から適用する。
 平成二十八年三月十五日
 
  財務大臣   麻生 太郎
  厚生労働大臣 塩崎 恭久
  農林水産大臣 森山  裕
  経済産業大臣 林  幹雄
  環境大臣   大塚 珠代
 
 第一項中「充てんする」を「充塡する」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「(昭和二十八年法律第六号)」を削り、「酒税法第三条第二号」を「同条第二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二 アルコール発酵調味料(次のいずれかに該当するものであって、酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。ロにおいて同じ。)として飲用することができない処置を施したものをいう。)
 イ 米、米麹又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む。)の発酵の工程を経て生産されたもの
 ロ イに掲げるものに砂糖類、酒類、アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)、酸味料又は果汁その他の調味料を加えて生産されたもの
 第二項中「充てんした」を「充塡した」に改める。
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