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特定事業者責任比率の一部を改正する件

告示 主務大臣が指定する保管施設を指定した件 平成二十五年四月一日
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第三項の規定に基づき、特定事業者責任比率(平成八年十二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第七号)の一部を次のように改正し、平成二十六年四月一日から適用する。
平成二十六年三月三十一日     
財務大臣 麻生 太郎  
厚生労働大臣 田村 憲久  
農林水産大臣 林  芳正  
経済産業大臣 茂木 敏充  
環境大臣 石原 伸晃  
 
表規則第四条第二号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の八二」を「一〇〇分の八五」に改め、同表規則第四条第三号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の九三」を「一〇〇分の九一」に改め、同表規則第四条第四号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の九九」を「一〇〇分の九七」に改める。
以上
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