プラスチック製容器包装廃棄物の再商品化業務に関する詐欺事件について

特定事業者の方へ市町村の方へ再商品化事業者の方へ
平成18年07月05日

プラスチック製容器包装廃棄物の再商品化業務に関する詐欺事件について

 平成14年6月の宮城県古川地区の住民(匿名)からのFAXによる告発に端を発した、プラスチック再生処理事業者(油化)12社による再商品化委託料不正請求事件、また、油化事件後の立ち入り検査により発覚したプラスチック再生処理事業者(材料リサイクル) 1社(広島県)の不正請求事件は、最終的に計7名が詐欺罪で最高懲役4年6ヶ月、最低懲役1年8ヶ月の実刑判決が確定しましたのでご報告いたします。
以上