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品質調査方法

PETボトル分別基準適合物(ベール品)の品質調査方法

制定:平成12年3月31日
改定:平成29年2月22日

1. 調査対象、調査実施場所、調査実施回数等

(1)調査対象

①平成29年度(上期)に担当する全ての指定保管施設ごとのPETボトルベール品。
②丸ボトルについても調査する。

(2)調査実施場所・回数

原則として再生処理事業者の再生処理工場で最低年1回実施する。

(3)調査実施時期

①原則として4月から9月末迄に実施する。
②9月末までに引き取りされず調査ができない市町村・一部事務組合の保管施設については、その一覧表を協会へ提出する。なお、引き取りが発生した時点で、その都度調査し、追加報告をする。
③下期分のみ申込みの保管施設については10月から翌年3月末迄に実施する。

(4)調査実施者

①再生処理事業者が実施する。
②市町村・一部事務組合関係者の立会の上、実施する。市町村・一部事務組合が立会を省略し、再生処理事業者に一任するとした場合は、「PETボトル分別基準適合物(ベール品)の品質調査結果記録表」の市町村等立会者欄の□委任にチェックをする。

(5)調査結果の記録、報告、保管等

①報告は保管施設ごとに調査が終了した時に、できるだけ速やかに実施する。
上期分は平成29年9月30日(土)までに、下期分は平成30年3月31日(土)までに、以下の要領で協会へ報告する。
②調査結果を「PETボトル分別基準適合物(ベール品)の品質調査結果記録表」に記入し、調査項目ごとの数量・重量をREINS「品質調査結果入力」画面に入力し、印刷、保管する。
③調査実施後、印刷した「品質調査結果記録表」を立会いの当該市町村・一部事務組合に手渡す。市町村の立会いがなく委嘱された場合、品質調査終了後速やかに当該市町村・一部事務組合へ郵送する。必要に応じ写真の添付、特記事項欄への記載により書面でも結果が分かるようにする。
④なお、総合判定がDランクの場合、保管施設名を示して、Dランク検査項目の該当箇所がわかる写真を協会へ提出する。これは協会から当該市町村・一部事務組合に対する改善計画の要請の基礎資料となる。

(6)記録開示の禁止および調査結果の公表

①調査実施者は、協会の許可なく調査記録を当該市町村・一部事務組合以外の者に開示してはならない。
②調査結果については、協会ホームページ等で公表します。

2. 品質の調査・判定方法

品質の調査は、目視検査と計量検査の併用とし、別紙「PETボトル分別基準適合物(ベール)品の品質ランク区分及び配点基準」に従って判定する。調査項目ごとの数量・重量をREINS「品質調査結果入力」画面への入力により、自動で品質ランクが判定される。

(1)目視検査

①サンプル量

各指定保管施設のベール品から、無作為に次の基準を目安にサンプルを選ぶ。
ア.大型ベール(寸法1,000×1,000×1,000 ㎜)の場合、1/4ベール
 (「外観汚れ程度」「ベールの安定性」は1ベールで、「ベールの解体性」「ラベルの有無」は1/4ベールとする。)
イ.中型ベール(寸法 600× 400× 600 ㎜)の場合、1ベール
ウ.小型ベール(寸法 600× 400× 300 ㎜)の場合、2ベール
エ.丸ボトルの場合は36kg以上を目安でサンプリングする。

②検査方法

ア.目視により、ベール状態で「外観汚れ程度」、「ベールの安定性」を判定する。
イ.「ベールの解体性」は、実際のベールを解体し、手で解体可能、ハンマー等簡単な道具を用いれば解体可能、簡単な道具では解体不能、のいずれかで判定する。
ウ. 目視により、「ラベルの有無」を評価する。ラベルの有無に関する現状把握のために実施する。
評価区分をラベルの付されたボトル本数が10%未満を「1」、10%以上30%未満を「2」、30%以上を「3」とする。また、調査結果記録表の特記事項欄に、「ラベル有無」をプレ印字しているので、該当する区分に○を付す。

 

なお、「ラベルの有無」は平成30年度より検査項目に追加され、検査結果を入力することになる。

 

(2)計量検査

①対象サンプル

目視検査で使用したサンプルで検査する。
(大型ベールの場合1/4ベール(*)、中型ベールの場合1ベール、小型ベールの場合2ベール)
(*)大型ベールの1/4ベールとは、大型ベールを無作為に四等分した状態とする。    地面に接する部分が好ましい。重量として45kg以上を目安とする。

②検査方法

サンプル重量を測定し、その後解体し、「異常なPETボトル」や「夾雑異物」の検査項目毎に、個数及び重量を実測し、重量比による混入率を求める。ガラスびん類で、細かい破片の場合は、個数は「1」と入力して、重量で測定結果を記載し、「特記事項」欄に「ガラス片が多数混入」等と記載すること。

③注意事項

「ベール状態」で検査結果がA以外の区分になる場合、および「異常なPETボトル」や「夾雑異物」については必ず項目ごとに、異常の内容が分かる写真で記録を残し、併せて特記事項欄も活用すること。特に立会いの無い市町村・一部事務組合には書類で説明できるようにすること。なお、「キャップ付きボトル」の量が多い場合は、一部の写真でよい。

3. 調査結果の総合判定

目視検査、計量検査の各項目について、判定されたランク毎の点数の合計を求め、次の基準で総合判定のA・B・Dを決定する。

Aランク : 150 ≧ 合計点数 ≧ 120
Bランク : 120 > 合計点数 ≧ 80
Dランク : 80 > 合計点数 ≧ 19
  •  特例
    「外観汚れ程度」と「キャップ付きPETボトル」のいずれかの判定がDの場合は、合計点数の如何にかかわらず総合判定はDとする。
    丸ボトルは合計点数にかかわらず、Dランクとする。なお、REINSの総合判定結果は、 D(A)、D(B)、Dと表示される。
     

4.判定結果への対応

(各判定ランクの*印は、各事業者が実施する事項)

(1)Aランク判定の場合

再商品化に差し支えないので、引き取りを継続する。
*当該市町村等に、品質の維持を要請する。

(2)Bランク判定の場合

再商品化に若干問題を生じる可能性があるが、引き取りを継続する。
*当該市町村等に、Aランク以外になった項目の品質の向上を要請する。
(例えば、住民への分別排出の啓発やキャップ除去等の前処理作業の改善が必要となることがありうる。)

(3)Dランク判定の場合

再商品化に支障が生ずる可能性があるが、当面、引き取りを継続する。
*当該市町村等にBランクまたはDランクになった項目についての品質向上を要請する。
調整が困難な場合は、協会が協議に参加する。
(例えば、住民への分別排出の啓発やキャップ除去等の前処理作業の改善に加えて、分別収集の方法の変更が必要となることがあり得る。)
なお、Dランク判定の場合には、協会から当該市町村・一部事務組合に、改善計画書の提出および改善の実施を要請し、改善状況の確認を含め、次年度の調査時に協会が立ち会うこととする。

以上

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