環境負荷削減効果 プラスチック
令和7年2月13日更新
令和5年度より、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づき、市町村が分別収集した分別収集物(製品プラスチック及び産廃プラスチックを含む)の再商品化が開始されました。令和5年度の分別収集物における環境負荷削減効果の算出については、分別収集物の引渡量が少なく、再商品化製品の利用用途の変化もないため、これまでと同様の方法で算出しています。また、令和5年度より開始された再商品化計画の認定(令和5年度の再商品化計画認定約18千トン)については、環境負荷削減効果の算出には含まれておりません。
プラスチック製容器包装及び分別収集物をリサイクルする場合(=リサイクルシステム*1)とリサイクルしない場合(=オリジナルシステム*2)、各々の環境負荷を算出し、その差をリサイクルの効果(環境負荷削減効果)としています。なお、ここでは、「分別基準適合物及び分別収集物をベール化」した状態を両方の計算のスタートとしています。
*1リサイクルシステム:プラスチック製容器包装及び分別収集物のベールから、再生材(再商品化製品)を作り、これを原料としたリサイクル製品(再商品化製品利用製品)を製造する一連の工程(再商品化手法毎)。
*2オリジナルシステム:上記、リサイクル製品(再商品化製品利用製品)が代替していると考えられる元の製品(通常、バージン材から作られる)を「オリジナル製品」とし、これを製造する一連の工程。そして、リサイクルする/しないに係わらず必ず発生する廃棄物のベールを単純焼却する工程を加えています(リサイクルシステムとオリジナルシステムの「機能統一」と言います)。)。
なお、材料リサイクルでは、残渣の処理としてエネルギー回収が進んでおり、この効果分を(グラフでは色分けした上で)加算しています。
1.リサイクルによる削減効果
令和5年度はプラスチック製容器包装及び分別収集物の再商品化により、エネルギー資源(※1)消費換算で少なくとも200億MJ(メガジュール(※2))、CO2排出量換算で172万トンの削減効果となりました。
(※1)エネルギー資源とは、石油・石炭・天然ガスなどエネルギーを得るための資源の総称。
ここでは、種々のリサイクル手法で節約される資源の種類によらず熱量(エネルギーの量)に換算して表す。
(※2)MJ(メガジュール):106(10の6乗、100万)ジュール、1MJは約0.2778kWhに等しい(上記、200億MJ=約556万 MWh)。
なお、材料リサイクルでは、残渣の処理としてエネルギー回収が進んでおり、この効果分を(グラフでは色分けした上で)加算しています。
(1)リサイクルによるエネルギー資源の削減効果
平成26~令和5年度までのプラスチック製容器包装及び分別収集物のリサイクルによるエネルギー資源の削減効果の経年変化を以下のグラフに示します。
平成26年度以降において、全体としてのエネルギー資源削減効果はほぼ横ばいとなっていますが、令和5年度は令和4年度に比べ、引取量が減少している(再商品化計画認定分のベール引取量を含まない)ため、エネルギー資源削減効果が小さくなっています。

単位:MJ
※ここで用いている表記の説明:
(例)1.5E+03であれば、1,500のことを示します。
(例)1.5E-03であれば、0.0015のことを示します。
(2) リサイクルによるCO2排出量の削減効果
平成26~令和5年度までのプラスチック製容器包装及び分別収集物のリサイクルによるCO2削減効果の経年変化を以下のグラフに示します。
「(1)エネルギー資源消費の削減効果」と同様、平成26年度以降はほぼ横ばいとなっていますが、令和5年度は令和4年度に比べ、CO2削減効果は小さくなっています。
単位:kg-CO2
2.ベール投入割合と削減効果の割合
(1)手法ごとのエネルギー資源削減効果の割合

※直近3ヵ年分のデータを掲載
(2)手法ごとのCO2排出量削減効果の割合

※直近3ヵ年分のデータを掲載
参考資料
プラスチック再商品化手法に関する環境負荷等報告書(平成19年6月)
残さ処理方法
材料リサイクル、ケミカルリサイクルの再商品化に伴い発生した残さの処理方法の内訳です。
令和5(2023)年度以降は、分別収集物も含まれています。
〇こちらのグラフは、TableauPublicを利用して表示しております。詳細はTableau公式ページをご覧ください。
残渣処理について、以下を補足いたします。
材料リサイクルによって発生するプラスチック類残さの処理について平成18(2006)年度から原則、埋め立て処分を禁止としました。
平成20(2008)年度からはプラスチック類残さの単純な焼却も禁止とし、資源として有効利用が図れる処理方法を採用することを規定しました。
ケミカルリサイクルによって発生するプラスチック類残さについても、平成20(2008)年度から埋め立て処分を禁止としました。
手法別見込費用推移
白色トレイと容リプラのリサイクルについて、容リプラは材料リサイクルとケミカルリサイクルの2つの手法に分けたうえで、再商品化見込費用、落札量の推移を掲載しています。
容リプラはプラスチック製容器包装及び分別収集物の容リ分を意味します。なお再商品化計画の認定(プラ法33条)の中の容リプラは含まれていません。
再商品化見込費用、落札量の推移
再商品化にかかる見込費用※と落札量の構成比推移を掲載しています。
落札単価がケミカルリサイクルよりも材料リサイクルの方が高くなっている現状(参考:落札単価推移ページ)では、必然的に材料リサイクルの落札量の構成比以上に、材料リサイクルの見込費用の構成比が高くなります。
※見込費用= 落札単価×落札量:落札結果の数値から、当該年度に再商品化(リサイクル)にかかる見込費用を算出
〇こちらのグラフは、TableauPublicを利用して表示しております。詳細はTableau公式ページをご覧ください。