特定事業者の方へ

特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料金の税務上の取り扱いについて

平成12年8月24日


平成12年度以降、特定事業者の皆様が指定法人である当協会にお支払いになる再商品化委託料金の税務上の取り扱いに関し、従来どおり支出した日の属する事業年度の損金の額に算入して差し支えないか、国税庁に対し照会を行ってまいりました。
これに対し、国税庁より従来どおり取り扱って差し支えない旨、平成12年8月4日付けで回答がありました。
つきましては、貴社におかれましても、再商品化委託料金の取り扱いに関しましては支出した日の属する事業年度の損金として処理されるようお願い申し上げます。
なお、決算日以降に支払いが予定されている再商品化委託料金を、未払金として決算処理することは出来ませんのでご注意ください。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会