新規でプラスチック製容器包装の再生処理事業者として登録を希望される場合は、以下の8項目について、すでに準備が整っている、または整う見込みである必要があります。
登録に関するご相談を希望される方は、下記の内容をご確認のうえ、ご連絡ください。
なお、プラスチック資源循環法第33条(大臣認定ルート)に関する事項は環境省へ、
中間処理・保管施設の登録については、各自治体までそれぞれお問い合わせください。
1.事業者登録規程について
事業者登録規程に該当している必要があります。
以下に該当する場合などは、事業者登録が行えません。詳細は、事業者登録規程をご確認ください。
例)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の罪を犯し、その執行を終わってから五年を経過しない者
・建築基準法並びにその他の関係法令及び地方自治体の定める条例に適合していない場合
・容リ法又はプラスチック資源循環促進法に規定する法律に違反し、30日以上の期間の事業の全部若しくは一部の停止又は施設使用停止の行政処分を受け、次年度以降の協会が指定した特定期間に該当する場合
・協会が定める再商品化実施に関する不適正行為等に対する措置規程で、登録停止の措置を受けた場合
2.許認可について
一般廃棄物処理設置許可が必要です。
一般廃棄物処理業の許可と収集運搬の許可については、不要とする特例がありますが(廃棄物処理法の特例 法第37条)、一般廃棄物処理設置の許可は必須となります。
許認可に関する手続きは、各都道府県または、廃棄物処理法の政令で定める市にお問い合わせください。
※1日の処理量が5トン未満として申請する場合には、一般廃棄物処理施設の設置許可証が必要ないことについて、所管の自治体に確認し、協会に報告する必要があります。
※その他、指定可燃物貯蔵・取扱い届出書や悪臭対策、排ガス処理、廃水処理、粉じん対策騒音、振動対策等に関連する書類も提出が必要となります。
3.実績について
プラスチックを製造し、有価で販売した一年以上の実績等が必要です。
例)
・ 材料リサイクルの場合(1)若しくは(2)
(1)プラスチック製品(一廃・産廃も含む)について選別と破砕を行い、それをプラスチック原料として、有価物として販売した実績が7月31日時点で1年以上
(2)プラスチック素材(バージン,又は廃プラ)を原料としたコンパウンディング、インゴット及び/又は成形品・フィルム等の製造を行い、それを有価物として販売した実績が7月31日時点で1年以上
・上記の事業実績を有する親会社の子会社。ただし、当該親会社の出資比率が51%以上であり、かつ親会社でプラスチック関連の事業経験のある常勤役員が勤務していること
4.再生処理設備について
以下に該当する再生処理設備が必要です。
受入設備、選別設備、破砕設備、洗浄設備、脱水・乾燥設備、貯蔵設備については備えることが必須の設備です。なお、技術革新等により必須設備を有さなくても適正な再商品化が可能な場合には、施設設置前に協会の許可を得る必要があります。
また、収率と品質の基準を上回る再商品化製品を製造する必要があります。
・再商品化製品とは
ペレット、減容品、フレーク・フラフなどを指します。
・収率とは
材料リサイクル施設の収率については、重量ベースで下記の式に定められた基準値45%以上を満たすことが必要です。
プラスチック原材料等の収率=プラスチック原材料等の製造量-他材料の寄与分/市町村からの引取量×100≧45%
・品質とは
水分:ペレット及び減容品は1%以下、フレーク及びフラフは3%以下であること
塩素分:0.3%以下
主成分:90%以上
5.利用事業者について
再商品化製品の販売先の確保が必要です。
新規事業者の再生処理能力の査定値は、「申請能力×50%」となりますので、「申請能力×50%」×収率で求められる再商品化製品製造量の1/2の引取同意書を提出する必要があります。
例)
再生処理能力が10,000トンの場合
新規事業者の初年度の査定値は「×50%」で、5,000トン
収率が50%の場合 再商品化製品製造量は、5000トン×収率50%=2500トン
再商品化製品製造量2500トンの1/2は、1,250トン
・再商品化製品利用事業者は、国内にて利用する事業者とします。
・商社は、再商品化製品利用事業者とは認められません。
・利用製品として認められるものとは(1)成形品であること、(2)汎用品として流通する製品であること、(3)原則として、製品重量の50%超がプラスチックであること、(4)形を変えた埋立処分と明確に区別できる用途であることなどが該当します。
6.残さ処理について
再生処理で生じる残さの処理先の確保が必要です。
プラスチック製容器包装の再生処理施設から排出される廃棄物は産業廃棄物の扱いであり、廃棄物処理法に基づき産業廃棄物として適正に処理をする必要があります。
材料リサイクル手法にて発生する残さのうち、廃プラスチック類を産業廃棄物として処理する場合は、直接埋め立て及び単純焼却を行わず資源として有効利用される方法にて処理する必要があります。
7.運搬事業者について
落札した市町村の保管施設から原料ベールを引き取る車両の手配が必要です。
自社で対応するか、運搬事業者とジョイントグループを形成してください。
※登録時点では不要ですが、ジョイントグループを形成する場合、入札時に委任状が必要となります。
8.全体スケジュールについて
以下のスケジュールで、登録完了・商業運転可能な状態である必要があります。
・7月1日~7月末が次年度の登録申請期間となりますので、7月末までに登録申請が完了している必要があります。
・9月30日までに再生処理施設が完成し、商業運転が可能な状態である必要があります。商業運転可能とは、10月1日に仮に市町村よりベールを受け入れた場合に、再生処理が行える施設状態にあることを指します。
各項目の更なる詳細
登録説明会、入札説明会の資料に、各項目の詳細の記載があります。
説明会のページはこちらです。こちらからそれぞれ以下の書類をご確認いただくことができます。
項目 |
書類名 |
1.事業者登録規程について
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登録説明会 参考資料4
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2.許認可について
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登録説明会 資料4-4-20~4-4-21
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3.実績について
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登録説明会 参考資料1-1~1-2
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4.再生処理設備について
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登録説明会 参考資料5
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5.利用事業者について
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登録説明会 資料3
登録説明会 資料4-2-7~4-2-11
入札説明会 資料4-1
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6.残さ処理について |
登録説明会 資料4-5-1~4-5-5
登録説明会 参考資料5-6 |
7.運搬事業者について |
入札説明会 資料2 |
8.全体スケジュールについて |
登録説明会 参考資料1-2 |