リサイクラー募集

当協会は、廃棄物の適正処理及び資源の有効な利用の確保並びにプラスチックに係る資源循環の促進等を図り、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを使命とし、容器包装(ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装)とプラスチック製品の再商品化事業を行っており、その結果として最終処分場の延命化が実現しています。
この使命を果たすためには再生処理事業者の皆様の力が必要不可欠です。今後も継続して本事業を続けていくために、これまで参加されていなかった再生処理事業者の皆様にも、是非容リ事業への参加をご検討頂きたく思っております。また、再生処理事業者の皆様におかれましては、落札された場合、引取量の増加によりお取引先の拡大に資することが期待できます。

以下をお読みいただき、聞いてみたい事、不明点等ありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

当協会は、容器包装リサイクル法とプラスチック資源循環促進法に基づき、指定法人として特定事業者と市町村からの委託を受けて、「分別基準適合物」及び「分別収集物」の再商品化事業を行っています。再商品化事業については、当協会が行う登録審査に合格し、かつ一般競争入札で選定した再商品化事業者に委託しています。

再生処理事業者が行うリサイクル(再商品化)業務

【再商品化工程図】
イラスト:再商品化事業者が行うリサイクル(再商品化)業務

  1. 指定保管施設からの分別基準適合物及び分別収集物の引き取り
  2. 再生加工
  3. 再商品化製品の販売

【利用製品イメージ図】
イラスト:参考:「再商品化製品利用事業者」とは

※プラスチック資源循環促進法(令和4年4月施行)により<再商品化工程図><利用製品イメージ図>のプラスチック製容器包装部分には使用済製品プラスチックも一部含まれます。

再商品化の手法
容器包装区分 再商品化の手法
ガラス製容器 カレット化
PETボトル フレーク化、ペレット化、ポリエステル原料化
紙製容器包装 製紙原料化、材料リサイクル、固形燃料化
プラスチック 材料リサイクル、油化、高炉還元剤製造、コークス炉化学原料化、ガス化、固形燃料等燃料化

容リ法ではリサイクルということばではなく、再商品化ということばを使います。

容器包装リサイクル法における「再商品化」の定義

市町村が分別収集し、異物や汚れの無い状態にし、おおよそ10トン車1台で運べる程度の量を保管した状態を分別基準適合物といいますが、この分別基準適合物を運搬した後、次のような加工や行為を行った場合を再商品化といいます。

  • 分別基準適合物を、自ら製品の原材料として利用すること、又は製品としてそのまま使用すること。
  • 分別基準適合物を、製品の原材料として利用する者、又は製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡しうる状態にすること。

再商品化の範囲は、一般に「リサイクル」といわれている範囲よりも狭いのです。

※ガラスびんのカレットから造られるガラスびんや、PETボトルのペレットやフレークから造られるユニフォームなどの最終商品は再商品化の範囲ではありません。

※スケジュールは、年度によって若干変更することもあります

入札に参加希望の事業者は、初めに当協会へ登録申請をしていただきます。審査を経て登録が完了されますと入札への参加が可能です。
入札は、翌年度の再商品化事業に向けて、毎年度、各素材(無色のガラスびん、茶色のガラスびん、その他の色のガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装)とも、指定保管施設ごとに、全国一斉で行われます。各保管施設の落札結果については、「落札結果一覧」をご覧ください。
落札した再商品化事業者は、当協会と単年度の委託契約を行い、4月から再商品化業務を実施します。
当協会は再商品化事業者に対し、再商品化実施の実績量※に応じて月次で再商品化委託料を支払います。
※「再商品化実施の実績量」=「再商品化製品の販売量」

「詳細は、再商品化事業者説明会関連資料にてご確認ください。」

イラスト:登録、入札、選定までのスケジュール

 

登録、入札、選定まで
1. 再生処理事業者登録 入札に参加希望の再生処理事業者は、当協会への登録申請が必要です。
登録申請に関する詳細は、毎年7月初に官報で公示します。登録申請の締切は7月末です。
2. 審査結果と入札 登録審査の合否結果は、11月中旬に登録申請事業者へ通知され、12月初旬には入札方法・入札説明会開催案内を官報で公示します。登録されていない再生処理事業者は、入札に参加することができません。
3. 入札 12月中旬に開催される入札説明会を経て、12月下旬~翌年1月下旬までの約1か月間の入札期間を設けて、全国一斉で電子入札が行われます。
入札は、対象となる市町村・一部事務組合の保管施設ごとに行われます。
4. 再商品化業務の委託契約 3月末に落札事業者と当協会で再商品化業務委託の契約を締結します。
契約期間は4月~翌年3月までの1年間です。
PETボトルを落札した再生処理事業者のみ、上期(4~9月)・下期(10月~翌年3月)の2つに契約が分かれますが、市町村は当協会と1年間の契約となります。

※再商品化事業者は、規程・契約を遵守し、再商品化を行わなければならないこととなっています。

再商品化実施 契約体系

注)上記は、再商品化実施にあたっての遵守事項を整理したものであり、再商品化実施契約書には、市町村からの引き取り、再商品化委託費用の支払い、契約解除事項等が明記されている。