容器包装リサイクル法および関連法令集

5.関連通知

平成十一年十二月 厚生省


医療用医薬品の取り扱いについて
 容器包装リサイクル法(以下「法」という。)では、「容器包装」を「商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要となるもの」と定義づけている。
 医療用医薬品は、医薬品製造事業者から病院、薬局等に販売される商品であり、したがって、医薬品製造事業者が当該医薬品の製造、出荷段階で付す容器及び包装は、法でいう容器包装に該当する。また、当該医薬品製造事業者は、収益事業において、その販売する商品について容器包装を利用していることとなるため、特定容器(包装)利用事業者に該当する。

 ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装を用いる特定容器(包装)利用事業者には、再商品化義務があるが、その義務量は、販売実績量から自主回収量及び事業活動に伴って費消された量(市町村が収集する家庭ごみとならない量)を控除した量(排出見込み量)に、各種係数を乗じて算定することとされている。
 医療用医薬品についても同様であり、その販売量から、病院内での治療行為等に用いられるため一般家庭から排出されない量(事業活動に伴って費消される量)を控除し、その量に基づいて再商品化義務量を算定する必要がある。なお、この算定が困難な場合には、国で定めた簡易算定係数を販売量に乗じることで代えることができる。

病院等において交付される薬剤を包装する袋(通称「薬袋」)について
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律における薬袋の取扱について


  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会