1.結論 病院及び診療所において薬剤が交付される際に付される袋(通称「薬袋」)については、容器包装リサイクル法の対象たる「容器包装」ではない。
2.理由
法の対象となる「容器包装」(商品の容器及び包装)については、役務の提供に付された容器包装は対象外とされているところである(例:パチンコの景品、クリーニングの袋等)。
医療サービスについては、相互に一体不可分の診察・投薬・経過という一連の行為をもって完結するものであることから、診察に付随する検査・投薬・処方行為はもとより、患者自身が自宅等において服薬することについても、医療機関内で行うことのできない投薬に代替して行われるものであり、診療行為という役務提供の一環とされているところである。
したがって、病院等において交付される薬剤は、このように医療サービスの一環として交付されているものであることから、この交付の際に付される薬袋は容器包装リサイクル法に規定する「容器包装」とはならない。
なお、医薬品メーカーから医療機関等に販売される段階で付される容器包装は、商品の容器包装であり、容器包装リサイクル法に規定する「容器包装」に該当する。
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