容器包装リサイクル法および関連法令集

5.関連通知

平成十一年十二月 厚生省


容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律における薬袋の取扱について
1.法律の概要
平成12年4月から、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「容リ法」という。)が全面施行となり、対象者及び対象物が拡大されることとなる。
 平成9年4月〜平成12年4月〜
対象者大企業+中小企業
対象物ガラスびん
PETボトル
+紙製容器包装
+プラスチック製容器包装

対象者については、「特定事業者」とされ、当該対象物を市町村から引き取って自ら再商品化するか、これに代わって指定法人に委託料金を支払って再商品化を委託することとなる。(ただし、政令で定める一定の要件に該当する小規模事業者(小売業については従業員5人以下かつ売上高7千万円以下)については免除)

 
2. 医療機関に「薬袋」の取扱いについて
病院及び診療所において薬剤が交付される際に付される袋(通称「薬袋」)については、容器包装リサイクル法の対象たる「容器包装」ではない。
【参考】薬局における「薬袋」等の取扱いについて
容リ法においては、それぞれの事業者の行っている事業の業態を基準として対象を判断しており、薬局の行う事業は、日本標準産業分類において、「大分類 I 卸売・小売業,飲食店」とされていることから、その事業については小売業として取り扱われる。
したがって、薬局は容リ法の対象事業者となり、薬局において交付される薬袋については同法における「容器包装」に該当することから、薬局には再商品化義務が発生することとなる。(再商品化のための具体的な手続等については別紙参照)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(抄)
第二条 (略)
11この法律において「特定容器利用事業者」とは、その事業(収益事業であって主務省令で定めるものに限る。以下同じ。)において、その販売する商品について、特定容器を用いる事業者であって、次に掲げる者以外の者をいう。
一〜四 (略)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(抄)
(収益事業)
第六条法第二条第十一項の主務省令で定める収益事業は、農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業とする。(略)
病院等において交付される薬剤を包装する袋(通称「薬袋」)について
医療用医薬品の取り扱いについて


  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会