H1

評価方法

プラスチック製容器包装ベールの評価方法

制定:平成13年11月30日
最終改正:平成30年 2月 22日

1.評価対象および評価の実施
(1)評価対象
 ・全ての指定保管施設のプラスチック製分別基準適合物(ベール)を対象とする。
(2)実施者
 ・作業自体は再生処理事業者主体で実施する。
 ・協会が業務委託する品質調査委託先(以下「協会委託先」という。)の品質調査員が立会う。
(3)評価者
 ・協会委託先の品質調査員(以下「品質調査員」という。)が評価する。
(4)実施場所
 ・再生処理事業者の再生処理工場で実施。
(5)実施時期
 ・第1回目  4月~11月
 ・再調査   1月~ 3月
 ※1回目の品質調査にて、容器包装比率判定若しくは破袋度判定がDランクであった場合、再調査を実施する。
(6)品質調査スケジュール管理
 ・協会委託先が再生処理事業者と調整し、品質調査スケジュール案を協会に提示する。
 ・協会(プラスチック容器事業部)の了承後、品質調査を開始する。
(7)市町村又は一部事務組合(以下「市町村」という)の立会い
 ・市町村担当者の立会いは、再調査時は要請することとし、第1回目は任意とする。
 ・協会委託先より、品質調査実施の1週間前に実施日を通知する。
(8)評価記録の提出先および保管
 ・品質評価記録書(シート1~3)を、再生処理事業者並びに品質調査員が相互に記録し、照合する。
 ・品質調査員並びに再生処理事業者は相互確認のため次の写真を撮影する。
(写真撮りの場面)
 ① ベールの保管状況
 ② 選択したベールの全景
 ③ ベールを解体し床に広げた状態
 ④ 未破袋の袋を集めた状態
 ⑤ 分別基準適合物以外の異物が種類ごとに分別された状態
 ⑥ 禁忌品
 ・再生処理事業者は、品質調査終了後、品質調査結果を速やかにREINSに入力する。
 ・REINSに入力後、出力した「ベール品質評価記録書」を、再生処理事業者並びに品質調査員が相互に品質評価記録書(シート1~3)と
  照合する。
 ・出力された「ベール品質評価記録書」を正とし、品質調査員は協会へ報告する。なお、品質調査結果の確認のため、再生処理事業者は出力
   された「ベール品質評価記録書」をPDFファイルで協会委託先宛にメール送信する。
 ・市町村への品質調査の結果の連絡(品質記録書、写真等)は、協会委託先が実施する。
(9)記録の開示
 ・この評価結果を、品質調査実施者は協会の許可無く当該市町村以外の者に開示してはならない。協会は、全国の品質レベルの全体が把握出来るよう、集計してホームページで公表する。


2.評価項目と評価方法
 ベールの品質評価項目は、「収集袋の破袋度評価」「容器包装比率評価」「禁忌品の有無評価」の3項目とし、ベールの形状については参考値、参照項目とする。
 評価方法は、あらかじめ保管してあるベール(大ベールは5個以上、小ベールは20個以上)のうち、取り出したサンプルベールの目視による評価と、実測、計量による評価を併用し、品質評価記録書(シート2)に記録する。
(1)ベールの形状(重量、寸法、かさ比重、結束材) 【参考値、参照項目とする】
 ①重量、寸法、かさ比重
  ア. サンプル
   ・あらかじめ保管してあるベールのうち、大ベールは3個を使用する。
  イ. 測定方法
  ・保管しているベールの重量を測定し、㎏単位小数点以下1桁までを記録する。
  ・但し、ベール重量は、大ベールのみ5個の事前測定し、その重量をベールに表示する。
  ・小ベールについては事前測定を行わず、品質調査時に重量を測定する。
  ・重量を測定したベールのサイズ(幅・奥行き・高さ)をメジャーで測定(m単位で小数点以下2桁まで記録)し、体積を計算する。
 ②ベールの結束材(バンド種類等)
  ア. サンプル
  ・かさ比重測定の3個を使用する。
  イ.測定方法
  ・ベールが結束材によって結束されている場合、結束材の種類(結束材と併せてフィルム等の包装材も使用されている場合は、包装材の種類等を含む。)、見掛けのバンド本数を記録する。
  ・ベールがフィルム等によって梱包され、結束材が使用されていない場合は、種類記録欄には「フィルム巻き」等と記録し、本数の記録欄には「-」を記録する。
(2)「収集袋の破袋度評価」
 ①引き取り品質ガイドライン記載内容
  ・ベールに求められる性状として収集袋の破袋がある。
  ・分別収集に利用される収集袋を破袋し、収集袋から収集物を抜き出し異物を取り除き、また容器包装リサイクル法の対象物ではない収集袋(指定収集袋、市販のごみ袋)が除かれていることが求められる。
 ②サンプル
  ・評価対象とする3個のベールから、1個20㎏以上ずつ取り出し重量を測定(kg単位小数点以下2桁まで記録)し、サンプル合計が60㎏~80㎏となるようにし床に広げる。
  ※3個から取り出したサンプル重量を評価対象重量とする。
  ※1個20㎏未満の小ベールは、合計60㎏~80㎏となるように4個以上をサンプルとする。
 ③評価方法
  ・収集袋、市販のごみ袋が破袋されずにベール化されている状態を見る。
  ・未破袋の袋個数を数え、数を評価対象重量で割り込んだ(個数/㎏)値を算出する。
    未破袋の袋個数(個) ÷ 評価対象重量(kg) = 未破袋の袋混入率(個/kg)
    ※小数点第2位以下を切り捨て
  ・未破袋の袋個数をREINSに入力すれば評価点は下表の基準により自動的に計算される。

未破袋の袋混入率(個/kg) 評価点数
0.2未満 5
0.2以上 0.4未満 3
0.4以上 0

注)未破袋の袋の中身は全て取り出し異物の判定を行う。
 ④未破袋の判定基準
  ア.未破袋とは、次の状態をいう。
  ・袋に裂け目が無く袋の口が閉じられ、袋内の内容物が容易に確認できないもの。
  ・袋に裂け目が有っても中身が残っているもの(袋の口が閉じられていないものも、裂け目が有ると見なされる)。
  ・裂け目の有無に係わらず、未破袋の袋の中から小袋が出てきた場合は、小袋も未破袋と見なす。
  イ.袋の内容物が容易に確認できる下記の事例は、未破袋とは見なさない。
  ・PETボトルのキャップだけが袋に入れられていると容易に判別できる場合。
  ・薬の包装材だけが袋に入れられていると容易に判別できる場合。
  ・コンビニ弁当などの容器が1個程度袋に包まれている場合。
  ・上記のほかに一目で袋の内容物が確認できる場合。
  ウ.袋の大きさが目安としてこぶし大程度までは、未破袋と見なさない。
(3)「容器包装比率評価」
 ①引き取り品質ガイドライン記載内容
  ベールの品質基準では、分別基準適合物であるプラスチック製容器包装が90%以上(重量比)であることが求められる。
 ②サンプル
  ・破袋度評価に使用した床に広げた状態の60㎏~80㎏のサンプルを評価する。
  ・破袋度評価において未破袋と判定された袋も、破袋し中身を取り出し評価する。
 ③評価方法
  ・重量は上記の60㎏~80㎏(kg単位小数点以下2桁まで記録)とする。
  ・分別基準適合物以外の異物(汚れの付着したプラスチック製容器包装、指定収集袋及び市販のごみ袋、容リ法でPETボトルに分類されるPETボトル(以下「PET区分の容器」という。)、他素材の容器包装、容器包装以外のプラスチック製品、事業系のプラスチック製容器包装(以下「事業系廃棄物」という。)、その他の異物、禁忌品)を取り出し、それぞれの重量を㎏単位(小数点以下2桁まで記録)で測定する。
  ・評価対象重量から異物の総重量を差し引き、分別基準適合物であるプラスチック製容器包装の重量を算出する。
   (評価対象重量-異物合計重量)(kg)÷ 評価対象重量(kg) ×100 = 容器包装比率(%) 
   ※小数点第3位を四捨五入
 ④異物の判定基準
  ア.汚れの付着したプラスチック製容器包装
  容器包装が中身の付着(食品残渣等)でベトついている、又は、複数の容器包装が中身により固まっている(もらい汚れ)状態のプラスチック製容器包装、土砂や水分(雫が垂れている)、カビ等汚れの付着したプラスチック製容器包装とする。
  イ.指定収集袋及び市販のごみ袋
  次の袋を指定収集袋及び市販のごみ袋とする。
  ・品質調査対象の市町村・一部事務組合(一部事務組合等の構成市町村を含む。)又は他の市町村の名称が表示されている指定収集袋、市販のごみ袋。
  ・指定収集袋、市販のごみ袋にプラマークが表示されている場合であっても異物とする。
  ・新聞販売店が購読契約を取り交わした家庭にサービスで提供する、新聞社名が表示されているごみ袋は、市販のごみ袋と見なす。
  ウ.PET区分の容器
  a.PET製の容器(ボトル)のラベル又はボトル本体に下記の識別表示(PETリサイクルマーク)が表示又は刻印されている容器を、PET区分の容器とする。
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     識別表示(PETリサイクルマーク)が表示されているPETボトルは「指定PETボトル」と呼ばれ、省令で以下の中身が入ったPETボトルに限定されている。
      「清涼飲料、果汁飲料、酒類(みりんを含む)、乳飲料等、しょうゆ、しょうゆ加工品(めんつゆ等)、アルコール発酵調味料(料理酒を含む)、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料(ノンオイルドレッシング等)」
  b.ラベルが剥がれた状態のPET製の容器
   ・清涼飲料用等のPETボトルは、キャップ部、ボトル側面等に賞味期限が表示されている場合がある。そのため、賞味期限表示がある場合はPET区分の容器とする。
   (参考:しょうゆ等調味料の場合、賞味期限はラベルに表示されている。) 
   ・賞味期限表示が無い場合で、ラベルの欠損、容器の変形等によりPETリサイクルマークが確認できない場合には、形状等から清涼飲料、酒類、しょうゆ等の容器であることが判断できる場合はPET区分の容器とする。
  c.上記に該当しない容器は全てプラスチック製容器包装とする。
 エ.他素材の容器包装(金属、ガラス、紙製等の容器包装)
  ・缶、ガラスびん、紙製の容器包装、ダンボール等
 オ.容器包装以外のプラスチック製品
  ・容器又は包装に該当しないプラスチック製品。
   例:バケツ、洗面器、カセットテープ、おもちゃ、等の容器包装以外のプラスチック製品。
  ・結束バンドは、プラマークが表示されている場合であっても異物とする。
 カ.事業系のプラスチック製容器包装
  事業系のプラスチック製容器包装の例
  ・事業系のプラスチック製容器包装と判定するためには、一般家庭からではなく事業所から排出されたと見なせる根拠が必要である。事業系のプラスチック製容器包装と見なせる事例を次のとおり示す。
  a.排出したと見なされる事業所・部署名が明示されているプラスチック製の容器包装。
   例:宛名に事業所・部署名が記載されている部品・製品等の納入用のプラスチック製の容器包装類。
  b.通常家庭では使用されない業務用商品のプラスチック製の容器包装。
   例:学校給食用の米袋、食品添加物の容器、農協マークの肥料袋。
  c.明らかに病院等医療機関から排出されたと見なせるプラスチック製の容器包装。
   例:明らかに病院で入院患者に投薬されると見なせる患者名が明記されている治療薬、栄養剤等の容器包装が多数ある場合。
     通常家庭からは排出されない大型の薬包装材。
 キ.その他の異物
  容器包装以外のガラス、金属、布、陶磁器、土砂、食物残渣、生ごみ、木屑、紙、皮、ゴム等の異物。
 ク.禁忌品
 医療系廃棄物
  ・感染性の恐れのある、注射針、注射器、点滴セットのチューブ・針(輸液パック部分は除く)。
   注)点滴セットのチューブに針が付いていてもいなくても医療系廃棄物とする。
 危険品
  a.ガスライター(液体燃料が空の場合も危険品に該当する。)、ガスボンベ、スプレー缶(穴あきされている場合は他素材の容器包装とする。)、乾電池等発火の危険性のあるもの。
  b.刃物、カミソリ、釘、鋲、ガラスの破片等怪我をする危険性のあるもの。
(4)「禁忌品の有無評価」
  ・容器包装比率の評価で「医療系廃棄物の混入」及び「危険品の混入」の有無を確認。
 ① 評価方法
  ・ベール中に「医療系廃棄物」に該当するものが混入しているか評価する。
   該当物が混入している場合は、品名と数量を記録する。
  ・ベール中に「危険品」に該当するものが混入しているか評価する。
   該当物が混入している場合は、品名と数量を記録する。


3. 評価結果のランク判定
 「収集袋の破袋度評価」「容器包装比率評価」「禁忌品の有無評価」について、それぞれ評価した結果を品質評価記録書(シート2)に記録し、評価表の結果をプラスチック製容器包装ベールの品質評価の判定表(品質評価記録書(シート3))に該当評価項目ごとにチェックすることにより、A、B、Dランクを判定する。
 判定は、「収集袋の破袋度評価」「容器包装比率評価」「禁忌品の有無評価」ごとにランク判定を行う。
(1)「収集袋の破袋度評価」のランク判定
 •Aランク:5点
 •Bランク:3点
 •Dランク:0点
(2)「容器包装比率評価」のランク判定
 •Aランク:90%以上
 •Bランク:85%以上、90%未満
 •Dランク:85%未満
(3)「禁忌品の有無評価」のランク判定
 •危険品と医療系廃棄物の混入がなければAランク、いずれかあればDランク


4. 判定結果への対応

(1)「収集袋の破袋度評価」及び「容器包装比率評価」のランク判定
 ① Aランク判定の場合
  ・再商品化に支障がないので、引き続き品質の維持をお願いする。
 ② Bランク判定の場合
  ・再商品化に支障が生じる場合があるので、Aランクを目指した品質向上をお願いする。
  ・平成28年度以降の1回目の品質調査において、3年連続同一項目でBランクとなった場合、改善計画の立案と実行をお願いし、場合によっては再調査を行う。
 ③ Dランク判定の場合
  ・著しく分別基準から外れているので、再商品化に支障をきたす。協会より市町村に改善計画の立案と実行をお願いする。
  ・改善の進捗を確認するため、再調査を行う。
<再調査でDランクとなった場合>
  ・「協会出前講座-ベール品質勉強会」の実施と、2ヶ月毎に「自主検査結果」の提出をお願いする。
  ・次年度の1回目の品質調査結果がDランクであった場合には、次々年度の引き取り申し込みをお断りすることとしつつ、品質改善の取組状況を総合的に判断し対応を決定する。
(2)「禁忌品の有無評価」のランク判定
  ・Dランクの場合は、市町村に改善をお願いする。

5. 特例対応

(1)判定結果が異常値の場合の対応
 品質調査の結果、容器包装比率が著しく低い等通常では考えられない評価結果が出た場合、再生処理事業者、市町村からの情報を総合的に判断し、再度の調査実施の要否を決定する。
(2)再調査が実施できない場合の対応
 1回目の品質調査の結果、容器包装比率判定がDランクであっても、引渡し量が少なく再調査の実施が年度内にできない場合は、再調査を実施する市町村との平等性の観点から、次年度の1回目の調査を再調査と見なして実施し、以降、通常の再調査でDランクであった場合に準じて対応する。

6.引き取り拒否判定後の対応
 万が一、引き取り申し込みをお断りするとこととなった場合は、再開へ向けて下記手順で進める。
(1)品質改善の取り組みを要請。
(2)再開へ向けての手順、スケジュール等の打ち合わせ。
(3)2ヶ月ごとに自主検査等の改善進捗状況報告。
(4)自主検査等で改善効果が認められた場合、確認のため「現地品質調査」を実施。
(5)「現地品質調査」の評価結果、改善取り組みの効果、継続性等を総合的に判断し、引き取り再開を決定する。

【特別調査の実施と判定結果への対応】
 以下(1)の①~④に該当した場合、再調査とは別に‘特別調査’を実施する。
(1)特別調査評価対象
 ①協会に「ベール品質調査日程の情報漏洩に関する不適正行為通報」があった場合。
 ②協会に再生処理事業者等からベール品質調査日程の情報漏洩に関する情報があった場合。
 ③ベールの品質が引き取り品質ガイドラインを満たしていないという状況が確認され、日常的に引き取りを行っている再生処理事業者から該当する市町村に対して品質改善を再三要求するも、その要求後も品質の改善が見られず協会が必要であると判断した場合
 ④上記以外で、特別調査が必要と協会が判断した場合。
(2)実施者
  ・作業自体は再生処理事業者主体で実施する。
  ・品質調査員が立会う。
  ・環境省担当者、協会担当者が立会う場合がある。
(3)評価者
  ・品質調査員が評価する。
(4)実施場所
  ・再生処理事業者の再生処理工場で実施。
(5)実施時期
  不定期
(6)特別調査実施日
  ・協会委託先と再生処理事業者で調整する。
(7)市町村の立会い
  ・原則、市町村担当者に特別調査の実施について通知せず、立会いも要請しない。
(8)評価方法
  ・当該「プラスチック製容器包装ベールの品質評価方法」に準ずる。
(9)評価結果
  ・原則、REINS上に‘特別調査’として反映しない。
  ・保管施設毎の特別調査結果は、協会ホームページに掲載しないが、集計結果を公表する場合がある。
(10)市町村への対応
  ・市町村・一部事務組合担当者へ連絡し、調査の経緯、評価結果を説明する。
  ・協会の判断で、特別調査結果を市町村・一部事務組合担当者へ連絡しないことがある。
(11)判定結果への対応
  ①1回目調査と特別調査結果を比較し、著しく差があった場合、市町村に対して乖離理由報告書及び改善計画書の提出と改善の実行を要請する。 
  ②特別調査結果を環境省へ報告し、再商品化合理化拠出金の対応についての判断を仰ぐ。

以上

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