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平成9~11年度 特定事業者と市町村負担割合(別表1~3)

別表1~3:特定事業者負担割合と市町村負担割合

特定事業者責任比率分のうち、中小企業者相当分については、再商品化義務の適用が平成12年度まで猶予されているため、平成9~11年度までの特定事業者負担割合と市町村負担割合は別表1~3のとおりになる。
なお、特定事業者責任比率は、下記表のうち「大企業者」と「中小企業者」の比率の合算値〔(1)+(2)〕となる。

別表1:平成9年度

別表2:平成10年度

別表3:平成11年度

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