環境省では、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度PCB廃棄物)及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度PCB廃棄物使用製品)の処分期間内の早期処理に関する周知徹底に取り組んでいます。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)により、高濃度PCB廃棄物の保管事業者、高濃度PCB廃棄物使用製品の所有事業者は、処分期間内に同廃棄物・使用製品を廃棄すること等が義務付けられています。高濃度PCB廃棄物を保管等している場合は、確実かつ早期にJESCOに処分委託手続き等を行っていただくようお願いいたします。
<参照先>
○JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)へのPCB廃棄物の登録等について
http://www.jesconet.co.jp/
〇事例紹介
掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物・機器の発見事例
計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例
以上