日本容器包装リサイクル協会ニュース No.76
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容リ協ニュースNo.76 November 20174平成30年度の再商品化委託申込みが始まります。 「容器包装リサイクル法(容リ法)」は、消費者、市町村、事業者すべての人々が連携しつつ、それぞれの役割を担い、持続可能な省資源社会の構築を目的とするものです。なかでも特定事業者(「容器」や「包装」を利用して商品を製造または販売したり、「容器」そのものをつくっている事業者)には、容器包装(ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装)のリサイクル(再商品再商品化は、特定事業者の義務として法律に定められています 義務を果たしている事業者名を協会ホームページで公表(再商品化義務履行者リスト)し、特定事業者間の相互牽制や市民によるチェックに役立てられています。 また、前年度に申込みがあって今年度申込みがない事業者に督促状を発送するほか、国に再商品化義務を履行しない事業者(いわゆる「ただ乗り事業者」)に関する情報を提供しています。 「ただ乗り事業者」に対しては、国から勧告、公表、命令を行なっても義務を履行しない場合、罰則として「100万円以下の罰金」を科すとしています(法第46条、平成18年12月施行)。 残念ながらこれまでも複数の事業者に対して勧告、公表などの法的措置がとられていますが、直近では環境省、経済産業省、農林水産省から28年4月1日付けの勧告に従わなかった事業者の社名などが、29年7月4日に各省のホームページやプレスリリースで公表されました。なお、再商品化の義務に時効はありません。容リ協は、国の「ただ乗り事業者」対策に積極的に協力しています。違反者には、100万円以下の罰金が科せられます。拠出委託料再商品化実施委託料特定事業者が支払う2つの委託料リサイクルにかかる費用の支払い質の高いリサイクルへの貢献に対する拠出合理化拠出金リサイクル費用特定事業者リサイクルの義務再商品化事業者リサイクルをする会社市町村分別収集 異物等の除去容リ協化)が義務づけられています。 容リ協は、特定事業者の再商品化義務の履行を代行する機関として、主務5省(環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省)から指定を受けており、特定事業者の皆さまは容リ協に委託料を支払うことで、義務を果たすことができます。 「再商品化実施委託料」はリサイクル費用に使われるもので、リサイクルを実施する会社(再商品化事業者)へ支払われます。 一方、「拠出委託料」は市町村へ支払う合理化拠出金の原資となるものです。市町村から引き渡された汚れや特定事業者の支払う委託料は、の2つです異物の度合いが一定基準をクリアしていた、あるいは想定よりも安くリサイクルできたといったように、リサイクルの合理化に貢献のあった市町村へ容リ協から支払われます。拠出委託料再商品化実施委託料「ただ乗り事業者」への対応特集

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