日本容器包装リサイクル協会ニュース No.74
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容リ協ニュースNo.74 February 20172再商品化義務の履行促進に向けて特集再商品化のための委託料を支払うことで、特定事業者は再商品化をしたものとみなすと、容器包装リサイクル法(以下、容リ法)に定められています。しかし、その義務を果たしていない、いわゆる「ただ乗り事業者」が、制度のスタートから20年目となった今でも存在しています。そこで今回の特集では、義務を履行している事業者との公平性を確保するべく実施されている施策についてご紹介。農林水産省関東農政局と容リ協の担当者に、その具体的な内容や成果をお聞きしました。農林水産省では、平成11年度から「容器包装リサイクル調査点検業務」を推進しています調査点検業務の目的は、特定事業者における再商品化義務の履行を促進すること 平成7年に制定された容リ法は平成12年に完全施行されました。当初は制度に対する事業者への情報発信が十分に行き届いていなかったという面もありました。そこで、農林水産省が推進したのが調査点検業務です。 同省の職員が事業所などを直接訪問し、容リ制度の普及啓発、容リ法に基づく再商品化義務の有無やその履行状況、容器包装の使用に係る帳簿等を確認するとともに、ただ乗り事業者に対しては、義務の履行を促します。調査点検業務における訪問件数の推移 平成11年度よりはじまった調査点検業務。現在は、年間およそ1千件のペースで実施されています。義務履行しない事業者には法的措置がとられます 特定事業者としての条件を満たしながら、再商品化の義務を果たさない事業者に対しては、国からの指導や助言、勧告、ホームページやプレスリリースによる会社名の公表、国からの命令のプロセスを経た後に罰金が科されることがあります。左から、農林水産省関東農政局の大月智康さん、福田浩さん、    杉原祐之さん、渡辺聡さん(農林水産省所管) 「容器」や「包装」を利用して商品を製造・販売したり、「容器」そのものをつくっている特定事業者から、容リ協が受け取る再商品化委託料は約380億円(平成27年度)にのぼります。そのうちの55%、約209億円を占めるのが、食料品製造業、清涼飲料製造業、食品小売業といった農林水産省の所管する業種の事業者です。同省では、それら多数に及ぶ事業者に再商品化の義務を果たしてもらえるよう、事業者のもとを訪問する調査点検業務を平成11年度から実施しています。1,8829422524262728計画1,0287571,177件数年度事業者(延べ)法的措置指導・助言勧告公表19810220農林水産省

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