日本容器包装リサイクル協会ニュース No.72
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容リ協ニュースNo.72 May 201614玩具とキャラメルが一体で、「商品」として販売されているので、玩具の入った部分の紙箱も対象となります。容リ協コールセンターの山口直子です。コールセンターでは、容リ法の内容やしくみに関するお問合せを年間約6,000件いただいています。皆さまからよく寄せられる質問を、ご紹介しましょう。お問合せありがとうございます第1回のか。何がであり、逆にどのような場合は具体的な事例で解説します。景品再商品化義務の対象再商品化義務の対象対象とはならないミニ玩具付きキャラメルで、玩具の入った部分の紙箱菓子メーカーパチンコ店が渡すお菓子は「景品」なので、それを入れる紙袋は、対象外となります。再商品化義務の対象外パチンコでとった景品のお菓子を入れる紙袋パチンコ店販売促進を条件に、清涼飲料メーカーが量販店へ寄贈した通常品のPETボトル入りの清涼飲料。まとめ買いの「景品」として量販店が消費者に渡した場合、通常販売されるPETボトルと同一の形体であるため、「商品」と見なされ対象となります。再商品化義務の対象3本まとめ買いすると、1本無料でプレゼントされる清涼飲料のPETボトル清涼飲料メーカー「景品」として添付される水割りグラスを入れる紙箱は、「商品」ではなく「景品」を入れる紙箱であるため、対象外となります。再商品化義務の対象外ウイスキーを1本買ったら、景品で付いてくる水割りグラスの紙箱洋酒メーカーお菓子メーカーにとって、お菓子は「商品」そのものなので、お菓子が入った袋や箱は再商品化義務の対象になります。注意

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