容器包装リサイクル20年のあゆみ-公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
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23 平成23年3月11日に発生し甚大なる被害をもたらした東日本大震災。被災地域での市町村における分別収集の遅れや分別基準に適合しない場合の措置、再商品化事業者における施設の崩壊や分別基準適合物や再商品化製品の損壊、特定事業者における生産設備の影響による営業活動の中止など、さまざまな形で再商品化事業にも直接的に大きな影響がありました。被災地以外においても、電力制限による再商品化業務の制限や、ガソリン不足に伴う市町村からの引き取り業務や再商品化製品の納入業務への支障などが発生しました。 容リ協は、主務省庁とも協議のうえ、被災地域の市町村・再商品化事業者の事務処理の弾力対応、再商品化事業者の逸失利益の補填、特定事業者の支払いの延期や免除など弾力的な運用を行ないました。また、合理化拠出金や有償入札など市町村への資金拠出については、通常と同様の取り扱いをすることによって被災市町村への支援につなげることとしました。 また、平成28年4月14日に発生した熊本地震においても、主務省庁とも協議のうえ、容リ協としての弾力的な運用を行ないました。リスク管理体制の維持強化 平成23年度、全国の都道府県において暴力団等の反社会的勢力と取引を行なわないことを求めた条例が次々に定められました。容リ協ではかねてより再商品化事業者に係る「事業者登録規程」に資格要件として定めていましたが、平成25年度から再商品化事業者および協会業務の委託先事業者に反社会的勢力と一切関係を持っていないことの表明確約書の提出を毎年求めています。また、市町村に対する「業務実施契約書」および「業務実施覚え書き」、特定事業者との再商品化委託申込に係る「約款」において、当協会が反社会的勢力とは一切関係していない旨記載しています。 平成25年には、内部研修「危機管理セミナー」において“反社会的勢力に対する対応の基本”と題して当協会顧問弁護士から指導を受けました。また、役職員が反社会的勢力からの圧力に屈しないように、容リ協内に不当要求防止責任者(東京都公安委員会認定)を2名置いています。 特定事業者から再商品化の委託を受けて、多額の費用を預かり再商品化事業を推進している容リ協にとって、「不正・不適正行為の未然防止」は最重要事項として位置づけられるため、さまざまな角度からの取り組みが実施されています。 平成21年5月、体制整備の一環として「不適正行為等の通報窓口」を設置。再商品化事業者の不正・不適正行為に対する事前防止に大きな効果を発揮しました。また、平成23年11月からは、不適正行為の確認や業務改善要請の意味合いを持たせた予防的措置としての“指導票”を発行するなど、危機管理の各種施策を徹底しました。東日本大震災時の弾力的な対応 (p18)暴力団等反社会的勢力の排除に向けて (p19)容リ制度の施行状況の評価・検討(第2回見直し審議) (p19)再商品化事業者管理の徹底 (p18) 再商品化事業者の平成23年度に向けての登録審査判定会議から、消費者代表や弁護士に参画いただいて登録判定の過程の透明性を確保しながら公平性を担保しました。初年度はプラスチック製容器包装だけでしたが、翌年度からは4素材すべてで同様の措置が行なわれました。 また、平成27年8月、再商品化事業者の登録判定における合否、業務改善指示や措置の適用など、容リ協が各種規程類に基づいて運用・判定する事項に関して、「不服申立窓口」を設置しました。東日本大震災など不測の事態への対応不正・不適正行為への対応強化容リ制度の評価・検討 改正容リ法の附則第1条3号において、「施行後5年を経過した場合に、法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、法の規定について検討を加え、その結容リ協のあゆみ

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