容器包装リサイクル20年のあゆみ-公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
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16 危機的事象が起きた場合の対処ルールなどを包括する「危機管理規程」を、平成20年1月に制定・施行しました。また、不正防止策の実施はもとより、自然災害など危機的事象が発生した場合の協会役職員の行動マニュアルを平成21年1月に作成、同年10月には危機的な状況に対応するための事業継続計画(BCP:Business ContinuityPlan)を策定し、役職員全員への徹底を図り、リスク管理に努めています。「危機管理規程」の制定 (p17)容リ法の見直しへの対応 平成9年に施行された容リ法は、「施行10年目に施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」とされていました。それに従って、平成16年夏から平成18年1月の間、容リ法の見直し作業が関係審議会などにおいて行なわれました。容リ協は、委員として審議会に参加するとともに、主務省と緊密な連携の下で適時適切な情報提供・収集に努めました。容リ法の見直し審議 (p10) 見直し審議では、容リ法は分別収集・再商品化の定着、一般廃棄物最終処分量の減少、国民の意識向上、容器包装の軽量化の進展など一定の効果を上げたと評価される半面、市町村、事業者の負担感の増大、容器包装廃棄物の減量が不十分であることなどの課題が指摘されました。 これを受けて平成18年6月、容リ法が改正されました。改正の趣旨は、①循環型社会形成推進基本法における3R推進の基本原則に則った循環型社会構築の推進、②社会全体のコストの効率化、③国・自治体・事業者・国民などすべての関係者の協働の3つです。具体的な改正事項は、①平成18年12月、②平成19年4月、③平成20年4月の3段階で施行されました。改正のポイントは次のとおりです。改正容リ法、公布 (p17) 具体的な再発防止策としては、①再生処理事業者の登録資格要件の厳格化、②登録申請事業者に対する事業遂行能力と財政的基礎の審査の厳格化、③再商品化製品の利用事業者からの引取同意書提出による再商品化製品の販売先確保の事前確認、④再商品化業務実施段階での日報/月報等の操業記録の提出義務化、⑤再商品化事業者の契約遂行に関して「再商品化実施に関する不適正行為等に対する措置規程」を制定し、再商品化業務実施に関する監視、改善指示を徹底し、不正行為の再発防止に万全を期すこととしました。容リ協では、管理体制を強化、改善し、不正・不適正行為の防止に継続的に取り組んでいます。措置規程の制定 (p10) 容リ法改正を受けて、市町村への資金拠出制度運営の仕組みづくりが容リ協に委ねられました。また、市町村、特定事業者、再商品化事業者に窓口を持つ立場の容リ協には、主体間の連携に向けた情報発信がさらに求められることとなりました。「容リ法」改正のポイント①平成18年12月施行●●●●●基本方針に「容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引き渡しに関する事項」等を追加再商品化の義務を果たさない事業者に対する罰則の強化自主回収認定の報告等「商品の容器及び包装」自体が有償である場合も「容器包装」に含まれることを明確化市町村分別収集計画の公表の義務付け②平成19年4月施行●●●簡易算定方式の見直し(個別の店頭回収努力が反映されるよう「自ら又は他者への委託により回収した容器包装の量」を個別に控除できることとする)排出抑制に向けた取組の促進(容器包装利用事業者の目標設定等の判断基準策定、容器包装多量利用事業者の定期報告)プラスチック製容器包装の再商品化手法に燃料化を追加③平成20年4月施行●●事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設(合理化拠出金)PETボトル区分の見直し(みりん風調味料やめんつゆ等を充てんした容器をPETボトル区分に追加)

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