ガラスびん分別収集の手引き びんto資源
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113.1%36.5%1.3%2.9%46.2%■容器包装リサイクル法①法の名称・・・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)②施行日・・・平成12年4月(7年6月公布)<完全施行>、平成9年4月<本格施行>平成18年12月(18年6月公布)<改正法の施行>③目 的・・・家庭などから一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物について排出を抑制するとともに、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者がリサイクルするという役割分担を明確にすることにより、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る。④法の概要・・・市町村による分別収集(住民(消費者)による分別排出)及び分別収集された容器包装の事業者による再商品化という回収・リサイクルシステムを規定。■容器包装とは「容器」とは商品を入れるもの(袋も含む)、「包装」は商品を包むものです。容器包装リサイクル法では「商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要になるもの」を容器包装(商品の容器及び包装が有償の場合を含む)と定義しています。■再商品化義務の対象となる容器包装対象となる「容器」は、ガラス製容器、ペットボトル、紙製容器、プラスチック製容器(発泡スチロール製トレー、袋も含む)など、「包装」は、包装紙やラップなどで家庭から排出されるものです。■ガラス製容器とは主としてガラス製の容器(ほうけい酸ガラス製及び乳白ガラス製のものを除く)であって、次に掲げるもの① びん② カップ形の容器及びコップ③ 皿④ ①~③までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器⑤ 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するものまた、ガラス製容器のうち、分別収集される容器は主にガラスびんであり、「無色」「茶色」「その他の色」のガラスびんに分けられています。■日本容器包装リサイクル協会の目的容器包装リサイクル法に基づく特定事業者等からの受託による分別基準適合物の再商品化を行い、併せて、容器包装廃棄物の再商品化に関する普及・啓発、情報の収集及び提供等を行うことにより、わが国における生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること。Ⅰ. 容器包装リサイクル法の概要1. 容器包装リサイクル法によるリサイクルシステム全国のごみの排出量は昭和60年度前後から急激に増加しましたが、容器包装リサイクル法が施行された平成12年度をピークに継続的に減少しています。家庭ごみにおける容器包装廃棄物の割合についても、レジ袋の廃止やエコバッグの推奨等により減少傾向にありますが、それでも約半分を占めており、リサイクルによる資源の有効活用が求められています。家庭ごみの約半分が容器包装廃棄物出展:環境省「容器包装廃棄物使用・排出実態調査」■家庭ごみの中の容器包装廃棄物の割合(平成24年度・容積比)

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