平成18年度 事業報告書

T.事業実施状況
2.容器包装廃棄物の再商品化に関する普及及び啓発

(1) 説明会等の開催
 

1)平成19年度再商品化登録希望事業者に対する説明会 (以下詳細略)

  2)平成19年度再商品化事業実施に関する市町村説明会 (以下詳細略)
  3)平成19年度再商品化に関する入札説明会 (以下詳細略)
  4)平成19年度再商品化事業者に対する再商品化業務手続きに関する説明会 (以下詳細略)
  5)その他事項
イ)講演会等への講師派遣、展示会への参加
   当協会役職員は、各種シンポジウム、講演(講習)会等に参加し、改正容リ法のしくみ、当協会の役割・業務内容等について説明を行うとともに、新聞・テレビ・雑誌などメディアからの取材に応じて、改正容リ法の趣旨などについて説明し、理解促進に努めた。
 また、リサイクルや環境問題に関する展示会、シンポジウム等に協賛・後援した。18年度は、「エコプロダクツ2006」(平成18年12月14日(木)〜16日(土)、於:東京ビッグサイト、日本経済新聞社主催、経済産業省・環境省他後援)に出展した。前年度同様、紙製容器包装リサイクル推進協議会およびプラスチック容器包装リサイクル推進協議会との共同出展としたが、今回は、3R推進団体連絡会として8団体が初めて合同出展し、その中での出展となった。全体の統一感は欠けたものの法改正にも触れた容リ法全般、紙/プラスチック製容器包装のリサイクルの流れなどをパネル・実物展示やクイズなどで紹介し、来場者(3日間で約1,300名)とのツーウェイコミュニケーションを図るという所期の目的は達成できた。
  ロ)コールセンター対応実績
   当協会では、コールセンター(電話相談窓口)を設置し、特定事業者、再商品化委託申込受付業務を代行する商工会議所・商工会等からの質問に応じている。18年度は、常時4人のコミュニケーター(専門相談員)を配置して対応した。
 18年度の取扱件数は、商工会議所・商工会関係1,321件(前年度3,152件)、特定事業者関係7,881件(同9,358件)、その他422件(同250件)、計9,624件(同12,760件)であった。
 問い合わせ内容は、対象容器包装の具体的判断、申込書類の記載方法、過年度分の申込方法などを始めとして、広範囲にわたっている。
  ハ)ただ乗り事業者対策
   再商品化義務を履行しない、いわゆる「ただ乗り事業者」対策は、容器包装リサイクル法の制度維持と義務を履行している事業者の利益にも合致することから、当協会は積極的に国に協力し、その防止に努めた。
 防止策の一環として、再商品化啓発普及パンフレット等の配布、容器包装リサイクル法講習会・説明会等への講師派遣による普及・啓発活動をはじめ、ホームページの活用を通じ、12年度から17年度までの各年度において再商品化委託申込を行い委託料金を完納した事業者を「再商品化義務履行者リスト」として公表し、特定事業者間の相互牽制に役立てた。国によるただ乗り事業者対策も推進され、18年度は延べ4,171社(17年度5,374社)から過年度分の申込を受け付け、その金額は5億6千5百万円(同8億2千3百万円)となった。
  ニ)改正容リ法への対応
   18年6月に公布された改正容リ法の段階的施行に向けて、当協会・新宮専務理事が、前年度に引き続き、国の審議会(経済産業省の産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイクルWG、環境省の中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会、同部会容器包装の3R推進に関する小委員会)に委員として参画し、諸資料を提供しつつ、当協会を代表して意見を述べた。とりわけプラスチック容器包装に係る再商品化手法の多様化に関しては、再商品化事業の実務を推進する当協会の立場から解決すべき諸課題を指摘した。
  ホ)不正防止策の拡充など管理体制の強化
   当協会の評議員会・理事会などで経過報告をしてきた宮城県古川地区のプラ油化事業者12社による再商品化委託料不正請求事件、また、油化事件後の立ち入り検査により発覚した広島市のプラ材料リサイクル事業者1社の不正請求事件は、17年度に一応の決着をみたところであるが、未決着の事業者として残すところ1社となっていたプラ油化事業者についても被害弁償を得て終息した。また、15年度に事件が発覚して現在も係争中の鹿児島県奄美市のガラスびん事業者についても、顧問弁護士及び監査法人の助言をもとに、民事提訴のうえ詐取額の返還交渉を行い、事件の終結に向けた動きとなっている。
 当協会では、協会に設置している「拡大危機管理委員会」(常勤理事7名、警察、検察OB及び公認会計士計3名の外部有識者で構成)で、事件の原因究明とそれに基づき策定した厳格な不正防止策を実行しているが、18年度においても再発防止のための管理体制の強化に注力した。具体的には、再商品化事業者の参入段階での入札登録資格要件の厳格化、再商品化段階での日報・月報等の操業記録の提出義務化、再商品化製品の販売段階での販売先への立入り調査、再商品化事業者に対する措置規程の改定など、不正防止策の拡充を図り管理体制の強化に努め、再発の防止と信頼の回復に引き続き全力で取り組んでいる。
  ヘ)特定事業者の再商品化委託料金の公表準備
   19年2月21日付にて、主務5省より「特定事業者の再商品化委託料金の公表について」の要請を受け、情報開示に同意する特定事業者に対して協会ホームページ上に情報開示する場を提供することとし、3月30日の理事会にてその旨諮り承認を得た。
 19年度分からの委託料金について、同意を得た事業者の分について20年秋にホームページ上に開示できるよう、19年夏頃から意向確認文書を発送するなど諸準備作業を進めることとなる。
(2) パンフレット等の作成及び配布
  1)パンフレットの作成・配布
   一般向けパンフレット『なぜ?なに?リサイクル』(平成14年度制作)は、毎年継続して多くの地方自治体、事業者、国の出先機関などからの希望に応じて配布しており、18年度は約21,000部を作成し活用された。特に、一部の自治体、事業者などのリピーターからは、施設見学者の多い4月から5月にかけて、例年同様、決まった部数の希望があった。その結果、制作時からの累計制作部数は約23万部となった。
 なお、18年度は、改正容リ法の内容を踏まえた啓発パンフレットの新規制作を当初計画したが、改正内容の詳細が明示されなかったため、制作には至らなかった。

3.容器包装廃棄物の再商品化に関する情報の収集及び提供
(1) 会報の発行
   当協会の会報『日本容器包装リサイクル協会ニュース』を、2006年初夏号(No.33)から2007年冬号(No.36)まで4回発行した(A4判、4色、12〜16ページ、発行部数=1万5千部/号)。
 当年度の協会事業の紹介、17年度の決算実績、改正容リ法による変更点、改正容リ法の本格的な施行に向けた準備状況、さらには19年度の再商品化委託申込の案内など、時期に応じて必要な情報を的確に提供していった。また、定期的な配布先として、特定事業者、市町村、再商品化事業者、商工会議所・商工会、当協会役員など関係者、行政機関等に、新たに消費者関連団体、地方メディアなどを加えるとともに、種々の講演会の際にも配布するなど幅広い活用を心掛けた。また、ホームページ掲載情報との一層の連携を図り、広報媒体としての相乗効果を高めるよう努めた。
(2) ホームページ(https://www.jcpra.or.jp/)の運営
   当協会の情報発信ツールの大きな柱として会報と並んで重要な役割を担っているのが、ホームページ(https://www.jcpra.or.jp/)であるが、容リ法改正の影響もあり、内外からの注目度がますます高くなっている。訪問者数は飛躍的に増加し、18年度には110万人を超え、過去最高を記録した(16年度51万人、17年度86万人)。
 18年度の主な運営は、改正容リ法対応と既存コンテンツの改善を中心に行われた。改正対応としては、各ページを改正後の内容に合わせて修正し、さらに、改正に係わる情報をまとめた新規コンテンツ「容器包装リサイクル改正関連情報」を作成し、情報提供に努めた。既存コンテンツの改善では、「Q&A集」の大幅なレイアウト変更、「義務履行者リスト」の検索機能追加を行い、アクセス数が多く、よく使われるコンテンツの改善に努めた。
 その他、新規コンテンツとして、当協会で行われている再商品化事業をイラストで親しみやすく説明した「容器包装リサイクルのながれ」を作成、プラスチック製容器包装の再商品化製品利用製品の画像掲載など、外部から要望の多い再商品化に関する情報も、ホームページを活用して積極的に提供した。

4.容器包装廃棄物の再商品化に係る関係機関等との交流・協力
(1) 国内関係機関との交流
   再商品化事業を円滑に推進するため、主務5省(財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省)及び清掃事業において全人口の9割の市町村の声を集約する全国都市清掃会議との情報連絡会議を、毎月1回のペースで開催し、ガラスびん・PETボトル・紙及びプラスチック製容器包装の再商品化の進捗状況等の報告、再商品化実施に伴う当面の課題等につき具体的な協議を行った。
 さらに、市町村との間で実施される再商品化に関する基本的事項を網羅した19年度における『「分別基準適合物の引き取りおよび再商品化」の概要』と契約書・覚書を一部更新した。
 また、4素材のリサイクル推進協議会・促進協議会と再商品化の効果的・効率的な推進に関する課題について情報交換を実施した。
(2) 国際交流の推進
   日本の容器包装リサイクルのしくみなどについての情報収集を目的に、ボスニア・ヘルツェゴビナから特命全権大使ボリヴォイ・マロイェヴィッチ氏が3月、来訪した。容リ法の概要はじめ改正法のポイントなどについて説明を行い、その後、同大使の希望により、PETボトルおよびプラスチックのリサイクル工場見学の機会を提供し、いずれも同大使から高い評価を得た。
5.その他
(1) 賛助会員の加入状況
   当協会の目的に賛同し、啓発普及関連事業を中心に賛助会費の負担をお願いしている当協会の賛助会員は19年3月31日現在で18社(「賛助会員名簿」参照)であった。
  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会