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説明会等の開催 |
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1)平成19年度再商品化登録希望事業者に対する説明会 (以下詳細略)
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2)平成19年度再商品化事業実施に関する市町村説明会 (以下詳細略) |
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3)平成19年度再商品化に関する入札説明会 (以下詳細略) |
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4)平成19年度再商品化事業者に対する再商品化業務手続きに関する説明会 (以下詳細略) |
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5)その他事項 |
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イ)講演会等への講師派遣、展示会への参加 |
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当協会役職員は、各種シンポジウム、講演(講習)会等に参加し、改正容リ法のしくみ、当協会の役割・業務内容等について説明を行うとともに、新聞・テレビ・雑誌などメディアからの取材に応じて、改正容リ法の趣旨などについて説明し、理解促進に努めた。
また、リサイクルや環境問題に関する展示会、シンポジウム等に協賛・後援した。18年度は、「エコプロダクツ2006」(平成18年12月14日(木)〜16日(土)、於:東京ビッグサイト、日本経済新聞社主催、経済産業省・環境省他後援)に出展した。前年度同様、紙製容器包装リサイクル推進協議会およびプラスチック容器包装リサイクル推進協議会との共同出展としたが、今回は、3R推進団体連絡会として8団体が初めて合同出展し、その中での出展となった。全体の統一感は欠けたものの法改正にも触れた容リ法全般、紙/プラスチック製容器包装のリサイクルの流れなどをパネル・実物展示やクイズなどで紹介し、来場者(3日間で約1,300名)とのツーウェイコミュニケーションを図るという所期の目的は達成できた。
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ロ)コールセンター対応実績 |
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当協会では、コールセンター(電話相談窓口)を設置し、特定事業者、再商品化委託申込受付業務を代行する商工会議所・商工会等からの質問に応じている。18年度は、常時4人のコミュニケーター(専門相談員)を配置して対応した。
18年度の取扱件数は、商工会議所・商工会関係1,321件(前年度3,152件)、特定事業者関係7,881件(同9,358件)、その他422件(同250件)、計9,624件(同12,760件)であった。
問い合わせ内容は、対象容器包装の具体的判断、申込書類の記載方法、過年度分の申込方法などを始めとして、広範囲にわたっている。
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ハ)ただ乗り事業者対策 |
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再商品化義務を履行しない、いわゆる「ただ乗り事業者」対策は、容器包装リサイクル法の制度維持と義務を履行している事業者の利益にも合致することから、当協会は積極的に国に協力し、その防止に努めた。
防止策の一環として、再商品化啓発普及パンフレット等の配布、容器包装リサイクル法講習会・説明会等への講師派遣による普及・啓発活動をはじめ、ホームページの活用を通じ、12年度から17年度までの各年度において再商品化委託申込を行い委託料金を完納した事業者を「再商品化義務履行者リスト」として公表し、特定事業者間の相互牽制に役立てた。国によるただ乗り事業者対策も推進され、18年度は延べ4,171社(17年度5,374社)から過年度分の申込を受け付け、その金額は5億6千5百万円(同8億2千3百万円)となった。
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ニ)改正容リ法への対応 |
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18年6月に公布された改正容リ法の段階的施行に向けて、当協会・新宮専務理事が、前年度に引き続き、国の審議会(経済産業省の産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイクルWG、環境省の中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会、同部会容器包装の3R推進に関する小委員会)に委員として参画し、諸資料を提供しつつ、当協会を代表して意見を述べた。とりわけプラスチック容器包装に係る再商品化手法の多様化に関しては、再商品化事業の実務を推進する当協会の立場から解決すべき諸課題を指摘した。 |
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ホ)不正防止策の拡充など管理体制の強化 |
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当協会の評議員会・理事会などで経過報告をしてきた宮城県古川地区のプラ油化事業者12社による再商品化委託料不正請求事件、また、油化事件後の立ち入り検査により発覚した広島市のプラ材料リサイクル事業者1社の不正請求事件は、17年度に一応の決着をみたところであるが、未決着の事業者として残すところ1社となっていたプラ油化事業者についても被害弁償を得て終息した。また、15年度に事件が発覚して現在も係争中の鹿児島県奄美市のガラスびん事業者についても、顧問弁護士及び監査法人の助言をもとに、民事提訴のうえ詐取額の返還交渉を行い、事件の終結に向けた動きとなっている。
当協会では、協会に設置している「拡大危機管理委員会」(常勤理事7名、警察、検察OB及び公認会計士計3名の外部有識者で構成)で、事件の原因究明とそれに基づき策定した厳格な不正防止策を実行しているが、18年度においても再発防止のための管理体制の強化に注力した。具体的には、再商品化事業者の参入段階での入札登録資格要件の厳格化、再商品化段階での日報・月報等の操業記録の提出義務化、再商品化製品の販売段階での販売先への立入り調査、再商品化事業者に対する措置規程の改定など、不正防止策の拡充を図り管理体制の強化に努め、再発の防止と信頼の回復に引き続き全力で取り組んでいる。
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ヘ)特定事業者の再商品化委託料金の公表準備 |
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19年2月21日付にて、主務5省より「特定事業者の再商品化委託料金の公表について」の要請を受け、情報開示に同意する特定事業者に対して協会ホームページ上に情報開示する場を提供することとし、3月30日の理事会にてその旨諮り承認を得た。
19年度分からの委託料金について、同意を得た事業者の分について20年秋にホームページ上に開示できるよう、19年夏頃から意向確認文書を発送するなど諸準備作業を進めることとなる。
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パンフレット等の作成及び配布 |
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1)パンフレットの作成・配布 |
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一般向けパンフレット『なぜ?なに?リサイクル』(平成14年度制作)は、毎年継続して多くの地方自治体、事業者、国の出先機関などからの希望に応じて配布しており、18年度は約21,000部を作成し活用された。特に、一部の自治体、事業者などのリピーターからは、施設見学者の多い4月から5月にかけて、例年同様、決まった部数の希望があった。その結果、制作時からの累計制作部数は約23万部となった。
なお、18年度は、改正容リ法の内容を踏まえた啓発パンフレットの新規制作を当初計画したが、改正内容の詳細が明示されなかったため、制作には至らなかった。
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