1. | 紙器箱の内側の側面、底板及び側面底板と一体的に利用している段ボール・紙器箱は、通常紙器用板紙から構成されているが、紙器箱の一部に以下のような形態で段ボールを利用している場合がある。 |
| (1) | 紙器箱の側面に、薄い紙器用板紙に加え、段ボールで補強しているもの。 |
| (2) | 紙器箱の底板に紙器用板紙に代えて、段になった時の高さが0.5mm〜1mmの段ボールを利用しているもの。 |
| (3) | 紙器用板紙の内側に、段ボールを利用したもの。 |
| このような紙器箱については、それぞれ、段ボールと紙器用板紙が分離可能な場合は、他の多重容器包装の取扱いと同様、消費者はこれらを分離して排出するものと想定し、紙器用板紙の部分のみ再商品化義務が課され、段ボール部分については、再商品化義務は課されない。 一方、段ボールが紙器用板紙と分離できないように製造されている場合は、「段ボールの取り扱いについて」(2)の3.に基づき判断する。
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2. | 紙器箱、缶箱等の仕切材及び緩衝材 |
| チョコレート、クッキー等を入れた箱で、下箱との緩衝、品物の間の仕切・緩衝及び上箱との緩衝の目的で波形に成形した中しんを利用したものがある。
これらの仕切材、緩衝材については、「段ボールの取り扱いについて」 (2)の1.、2.及び3.に基づき判断する。
すなわち、波形に成形した中しんのみのものは、その素材が段ボール原紙であっても「段ボールの取り扱いについて」(2)の1.に基づく解釈から、段ボールではないと解釈される。
また、通常「片面段ボール」と云われる形状の仕切材、緩衝材等については「段ボールの取り扱いについて」(2)の2.、3.に基づき、素材が「段ボール原紙」か、あるいはそれ以外の「紙器用板紙」や「包装用紙」等であるかで判断する。
したがってその素材が紙器用板紙や包装用紙等であれば、これらの仕切材、緩衝材については再商品化義務が課せられる。
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3. | 蜂の巣(ハニカム)状に使用された緩衝材等 |
| 段ボールは通常波形に成形した中しんと言われる波状のものの山と谷の部分にライナーを貼り合わせたものであるが、一部に波形に成形した中しんを細く切断して、段頂部どうしを貼り合わせて積み重ねて蜂の巣状にしたものに、通常の山と谷の部分とは異なり、その横側にライナーを張り合わせたものである。
このような緩衝材については、貼り合わせ方法が山と谷の部分ではないものの、「中しん」の両面に「ライナー」を貼り合わせたものであることから、これらが段ボール原紙を素材としている限り、段ボールであると解釈される。(ここで、中しんの「面」とは波の山と谷の部分だけではなく、切りあわせた横の部分も含むものと解釈される)
なお、その素材が段ボール原紙以外の場合は「段ボールの取り扱いについて」(2)の2.、3.に基づき判断する。 |