容器包装リサイクル法および関連法令集

財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令第二号
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令の一部を改正する省令
平成二十年二月六日
財務大臣 額賀nu郎
厚生労働大臣 舛添 要一
農林水産大臣 若林 正俊
経済産業大臣 甘利  明

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第五の六の項の上欄の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定 する特定容器包装に関する省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「しょうゆ」を「特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める調味料をいう。以下同じ。)」に改める。
第二条第四号中「しょうゆ」を「特定調味料」に改める。

附則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。


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