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容器包装リサイクル法および関連法令集 |
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
平成十八年十二月一日 | ||||||||||
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第二項及び第七項、第七条第一項、第十一条第二項第二号ハ、第十三条第二項第二号、第十八条第三項並びに第三十八条の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||
第四条第五号中「又はしょうゆ」を「 、しょうゆその他主務大臣が定める商品」に改める。 | |||||||||||
第七条中「平成九年」を「平成二十年」に改める。 | |||||||||||
第十条第二項及び第十一条の三第二項中「前項第一号又は第二号に掲げる量」の下に「から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量」を加え、「同表の下欄に掲げる率」を「一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率」に改める。 | |||||||||||
第二十条の次に次の一条を加える。 | |||||||||||
(自主回収の認定に係る報告) | |||||||||||
第二十条の二 法第十八条第三項の規定による報告は、毎事業年度終了後三月以内に、同条第一項の認定を受けた特定容器又は特定包装ごとに、次に掲げる事項について行うものとする。 | |||||||||||
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第二十九条中「用いる者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)」の下に「並びに容器包装多量利用事業者」を加える。 | |||||||||||
第三十条中「とする。」の下に「ただし、容器包装多量利用事業者にあっては、これらに掲げる事項のほか、前年度における次に掲げる事項とする。」を加え、次の各号を加える。 | |||||||||||
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別表第一の七の項中「又はしょうゆ」を「 、しょうゆその他主務大臣が定める商品」に改める。 |
別表第三中 |
「 |
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」 | を | 「 |
|
」 | に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第三の二第四条第四号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の七〇」を「一〇〇分の三〇」に改め、同表第四条第六号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の六五」を「一〇〇分の二五」に改める。 |
別表第五の特定容器利用事業者の項第四号中「同項第三号」の下に「イ及びロ」を加え、同項第七号中「の規定により2」を「第三号イ」に、「6」を「7」に改め、同項中第十号を第十一号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。 |
5 第十条第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)。 |
別表第五の特定容器製造等事業者の項第四号中「同項第三号」の下に「イ及びロ」を加え、同項第七号中「の規定により2」を「第三号イ」に、「6」を「7」に改め、同項中第十号を第十一号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。 |
5 同令第二条第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零) |
別表第五の特定包装利用事業者の項第四号中「同項第三号」の下に「イ及びロ」を加え、同項第七号中「の規定により2」を「第三号イ」に、「6」を「7」に改め、同項中第十号を第十一号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。 |
5 第十一条の三第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零) |
● 附則 |
(施行期日) | ||||
第一条 | ||||
この省令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | ||||
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(経過措置) | ||||
第二条 | ||||
この省令の施行前に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき定められた再商品化計画については、この省令による改正後の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
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