容器包装リサイクル法および関連法令集

財務省、厚生労働省、農林水産省、 経済産業省令第一号
小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十八年十二月一日
財務大臣 尾身 幸次
厚生労働大臣 柳澤 伯夫
農林水産大臣 松岡 利勝
経済産業大臣 甘利  明

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の四第一項の規定に基づき、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。

 (目標の設定)
第一条

その事業において容器包装を用いる事業者であって、小売業(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業に限る。)に属する事業を行うもの(以下「事業者」という。)は、容器包装の使用の合理化を図るため、当該事業において用いる容器包装の使用原単位(容器包装を用いる量を、売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いる量と密接な関係をもつ値で除して得た値をいう。)の低減に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うものとする。


 (容器包装の使用の合理化)
第二条
事業者は、次に掲げる取組その他の容器包装の使用の合理化のための取組を行うことにより、容器包装廃棄物の排出の抑制を相当程度促進するものとする。
商品の販売に際しては、消費者にその用いる容器包装を有償で提供すること、消費者が商品を購入する際にその用いる容器包装を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供すること、自ら買物袋等を持参しない消費者に対し繰り返し使用が可能な買物袋等を提供すること、その用いる容器包装の使用について消費者の意思を確認することその他の措置を講ずることにより、消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進すること。
薄肉化又は軽量化された容器包装を用いること、商品に応じて適切な寸法の容器包装を用いること、商品の量り売りを行うこと、簡易包装化を推進することその他の措置を講ずることにより、自らの容器包装の過剰な使用を抑制すること。

 (情報の提供)
第三条
事業者は、店頭において容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に資する事項を掲示すること、事業者自らが容器包装の使用の合理化のために実施する取組の内容を記載した冊子等を配布すること、その用いる容器包装に容器包装廃棄物の排出の抑制の重要性についての表示を付すことその他の措置を講ずることにより、消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための情報を提供するものとする。

 (体制の整備等)
第四条
事業者は、容器包装の使用の合理化を図るため、容器包装の使用の合理化のための取組に関する責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、容器包装の使用の合理化のための取組に関する研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

 (安全性等の配慮)
第五条
事業者は、第二条の規定に基づき実施する取組により容器包装の使用の合理化を図る際には、その用いる容器包装に関し、その安全性、機能性その他の必要な事情に配慮するものとする。

 (容器包装の使用の合理化の実施状況等の把握)
第六条
事業者は、その事業において容器包装を用いた量並びに容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果を適切に把握するものとする。

 (関係者との連携)
第七条

事業者は、容器包装の使用の合理化のための取組を効果的に行うため、国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮するものとする。



附則
この省令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。


  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会