容器包装リサイクル法および関連法令集

財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第五号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成十七年五月十日
財務大臣  谷垣 禎一
厚生労働大臣  尾辻 秀久
農林水産大臣  島村 宜伸
経済産業大臣  中川 昭一
環境大臣  小池百合子

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行に伴い、及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十五条第一項第一号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二号ハ中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に改める。


附則
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年五月十九日)から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会