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容器包装リサイクル法および関連法令集 |
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第二号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
平成十五年十一月二十八日 | ||||||||||
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第九十三号)の施行に伴い、及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十五条第一項第一号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年 大蔵省、厚生省、 農林水産省、通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号ニ及び第二号ニ中「第七条の三」を「第七条の四」に、「第十四条の三」を「第十四条の三の二」に改める。 |
●附則 |
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。 |
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