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容器包装リサイクル法および関連法令集 |
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第二号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
(平成十三年十二月十二日) | ||||||||||
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刑法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十八号)の施行に伴い、及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十五条第一項第一号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省 令第一号)の一部を次のように改正する。 |
● 附則 |
この省令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。 |
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