経済産業省令 第五十二号 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の中欄第一号に規定する特定容器包装を定める省令 |
|
平成十三年三月二十八日 経済産業大臣 平沼 赳夫 |
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第五の六の項の中欄の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の中欄第一号に規定する特定容器包装を定める省令を次のように定める。 |
|||||||||||||||
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の中欄第一号に規定する特定容器包装のうち商品の容器であるものとして経済産業省令で定めるものは、次に掲げる商品の容器とする。 | |||||||||||||||
一 | 特定容器包装(商品の容器であるものに限る。)のうち主として紙製のものであって、次に掲げるもの
|
二 | 特定容器包装(商品の容器であるものに限る。)のうち主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの
|
● 附則 |
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 |
![]() |