![]() |
容器包装リサイクル法および関連法令集 |
大蔵省、厚生省、農林水産省、 通商産業省令第四号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
(平成十二年九月二十九日) | ||||||||
|
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十五条第一項第一号及び第二項の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省 令第一号)の一部を次のように改正する。 |
● 附則 |
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 |
![]() |