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容器包装リサイクル法および関連法令集 |
大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第三号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
(平成十一年十二月十六日) | ||||||||
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第二項及び第六項、第十一条第二項第二号、第十三条第一項及び第二項第二号、第十五条第一項及び第二項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第三十八条並びに第四十五条の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省
令第一号)の一部を次のように改正する。 第二条第一号中「(特別区の存する区域においては、都とする。以下同じ。)」を削る。 第十一条の次に次の二条を加える。 |
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(特定包装利用事業者の再商品化義務の履行期限等) | ||||||||||||||||||||||
第十一条の二 | 特定包装利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度内に当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 特定包装利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を保管施設から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。 | |||||||||||||||||||||
(特定包装利用事業者の排出見込量の算定) | ||||||||||||||||||||||
第十一条の三 | 法第十三条第二項第二号の当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。
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2 | 当該特定包装利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の二の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、前項第一号又は第二号に掲げる量に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。 第十二条中「又は特定容器製造等事業者」を「、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者」に改める。 第十四条に次の一号を加える。
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第十六条第六号中「第十四条第一号イ」の下に「又は第三号イ」を、「特定容器」の下に「又は特定包装」を加え、同条第七号中「又は第二号イ」を「、第二号イ又は第三号ロ」に改め、「特定容器」の下に「又は特定包装」を加える。 第十七条中「又は第二号イ若しくはロ」を「、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロ」に改める。 第二十九条中「七」を「、六、七又は八」に改め、「限る。)」の下に「並びに特定包装利用事業者(主として紙製の特定包装(主として段ボール製のものを除く。)又は主としてプラスチック製の特定包装を用いる者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)」を加える。 附則第二条を次のように改める。 |
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(経過措置) | ||||||||||||||||||||||
第二条 | 法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省 令第三号。以下「平成十一年改正省令」という。)施行後遅滞なく」とする。 | |||||||||||||||||||||
2 | 第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。 | |||||||||||||||||||||
3 | 第四条第四号及び第六号に規定する分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする。 | |||||||||||||||||||||
4 | 平成十二年度における法第十三条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第十一条の二第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。 | |||||||||||||||||||||
5 | 法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。 | |||||||||||||||||||||
6 | 第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。 附則第三条を削る。 |
別表第一の六の項を次のように改める。 |
六 | 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(四及び五の項に掲げるものを除く。)
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別表第二の一の項を次のように改める。 |
一 | 第四条第一号に規定する分別基準適合物
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別表第二中四の項を五の項とし、三の項の次に次の一項を加える。 |
四 | 第四条第四号に規定する分別基準適合物
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別表第二に次の一項を加える。 |
六 | 第四条第六号に規定する分別基準適合物
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別表第三を次のように改める。 別表第三 (第十条関係) |
特定分別基準適合物 | 業種 | 率 |
第四条第一号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の七〇 |
別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の七五 | |
別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の七〇 | |
別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇〇 | |
別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の七五 | |
第四条第二号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の七五 |
別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の六〇 | |
別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の五五 | |
別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇〇 | |
別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の四〇 | |
第四条第三号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の九五 |
別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の八〇 | |
別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の七〇 | |
別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇〇 | |
別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の八〇 | |
第四条第四号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の八〇 |
別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の七〇 | |
別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の九〇 | |
別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇○ | |
別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の七五 | |
別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種 |
一〇〇分の九五 |
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別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の七〇 | |
別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種 | 一〇〇分の六五 | |
第四条第五号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の八五 |
別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の九〇 | |
別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の八五 | |
第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の八五 |
別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の八五 | |
別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の七五 | |
別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の九〇 | |
別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の四〇 | |
別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の九五 | |
別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の九五 | |
別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種 | 一〇〇分の三〇 |
別表第三の次に次の一表を加える。 別表第三の二 (第十一条の三関係) |
特定分別基準適合物 | 率 |
第四条第四号に規定する分別基準適合物 | 一〇〇分の七五 |
第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 一〇〇分の六五 |
別表第四の一の項及び二の項中「特定容器」の下に「又は特定包装」を加える。 |
別表第五に次の一項を加える。 |
特定包装利用事業者
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様式一(表面)中、「特定容器利用事業者 特定容器製造等事業者」を「特定容器利用事業者 特定容器製造等事業者 特定包装利用事業者」に、 |
改 正 案
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現 行
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に、「、又は」を「特定容器若しくは特定包装又は」に改め、同様式(裏面)の.6中「第14条第1号イ」の次に「又は第3号イ」を、「特定容器」の次に「又は特定包装」を加え、同様式(裏面)の.7中「又は第2号イ」を「、第2号イ又は第3号ロ」に改め、「特定容器」の次に「又は特定包装」を加え、同様式(別紙一)中「、又は」を「特定容器若しくは特定包装又は」に改める。 |
様式二(表面)中、「特定容器利用事業者 特定容器製造等事業者」を「特定容器利用事業者 特定容器製造等事業者 特定包装利用事業者」に、 |
改 正 案
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現 行
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に、「、又は」を「特定容器若しくは特定包装又は」に改め、同様式(裏面)中、
「2.規則第14条第1号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別 基準適合物に係る特定容器を用いた商品の市町村別の販売見込量(法第10条第1項の規定に より分別収集をする市町村に係るものに限る。)を記載した書類」を 「2.規則第14条第1号イ又は第3号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようと する特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品の市町村別の販売見込量 (法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村に係るものに限る。)を記載した書類」に、 「3 .規則第14条第1号ロ又は第2号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようと する特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量(その区域 内に法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に係るものに限る。) を記載した書類 」を 「3 .規則第14条第1号ロ、第2号イ又は第3号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化 をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品の都道府県別 の販売見込量(その区域内に法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村がある都道 府県に係るものに限る。)を記載した書類 」に改め、同様式(別紙一)中「、又は」を「特定容器若しくは特定包装又は」に改める。 |
● 附則 |
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 |
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