容器包装リサイクル法および関連法令集

厚生省令第六十五号
容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の一部を改正する省令
(平成十一年六月十五日)
  厚生大臣 宮下 創平

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第六項の規定に基づき、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の表の五の項中「第一号、第三号及び第四号並びに」を「第一号から第四号まで及び」に改め、同項中「四 圧縮されていること。」を削り、同項を同表の七の項とし、同項の次に次の一項を加える。
主としてプラスチック製の容器包装(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る物
一の項第一号、第三号及び第四号に適合すること。
圧縮されていること。ただし、白色の発泡スチロール製食品用トレイのみの場合にあっては、この限りでない。
飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器が混入していないこと。
プラスチック製のふた以外のふたが除去されていること。
白色の発泡スチロール製食品用トレイのみの場合にあっては、洗浄され、乾燥されていること。

第二条の表の四の項中「もの」の下に「及び主として段ボール製のもの」を加え、同項を同表の五の項とし、同項の次に次の一項を加える。
主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)を除く。)に係る物
一の項第一号、第三号及び第四号並びに四の項第二号に適合すること。
結束され、又は圧縮されていること。
主として段ボール製の容器包装及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)が混入していないこと。
紙製のふた以外のふたが除去されていること。

第二条の表の三の項の次に次の一項を加える。
主として段ボール製の容器包装に係る物
一の項第一号から第四号までに適合すること。
濡れていないこと。

附則
 この省令は、公布の日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会