容器包装リサイクル法および関連法令集

厚生省令第九十三号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(平成九年十二月二十六日)
厚生大臣 小泉純一郎

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の五の二第一項及び第十五条の四の二第一項並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第五条の四、第五条の五及び第五条の六の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第七号へ中「及び第四条の五」を「、第四条の五、第六条の三(第十二条の十二の三において準用する場合を含む。)、第六条の四及び第十二条の十二の四」に改める。
第六条の五を第六条の十六とし、第六条の二から第六条の四までを十一条ずつ繰り下げ、第六条の次に次の十一条を加える。
 
(再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物)
第六条の二 法第九条の五の二第一項の規定による厚生省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる一般廃棄物であつて厚生大臣が定めるものとする。
ばいじん又は焼却灰であつて、一般廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項第一号イに掲げるもの
通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
 
(一般廃棄物の再生利用の認定の申請)
第六条の三 法第九条の五の二第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該申請に係る再生利用の内容に関する次に掲げる事項
  再生利用を行う一般廃棄物の種類及び性状
  再生の方法
  再生によつて得ようとする物(以下「再生品」という。)の種類及び性状並びに当該再生品を適合させようとしている日本工業規格その他の規格等の名称及び内容
  再生品の利用方法並びに価格及び需要の見込み
  事業の規模
当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
法第七条第四項又は第十四条第四項の許可を受けている場合には、当該許可に係る事業の範囲
法第八条第一項又は法第十五条第一項の許可を受けている場合には、当該許可に係る施設の種類
申請者が設置し、又は設置しようとする当該申請に係る再生利用の用に供するすべての施設に関する次に掲げる事項
  施設の設置と場所
  施設の種類
  施設において再生利用を行う一般廃棄物の種類及び得られる再生品
  施設の処理能力
  施設の位置、構造等の設置に関する計画
  施設の維持管理に関する計画
  施設を設置しようとする場合には、着工予定年月日及び使用開始予定年月日
 
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
事業計画の概要を記載した書類
当該申請に係る再生利用を行う一般廃棄物及び再生品の性状を明らかにする書類
再生に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状、数量及び処理方法を記載した書類
施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
申請者が個人である場合には、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
申請者が法第七条第三項第四号イからチまでに該当しない旨を記載した書類
申請者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
申請者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
十一 第六条の五第六号に規定する者の履歴書
十二 当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
十三 当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十四 申請者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十五 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前五年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十六 当該申請に係る再生利用又はそれに相当する行為の業務経歴を記載した書類
十七 前項第二号ハの規格等の写し
十八 当該申請に係る再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
十九 施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
二十 施設を設置している場合には、排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項に規定するばい煙量及びばい煙濃度をいう。)並びに厚生大臣が定める方法により算出したダイオキシン類の濃度並びに排水の汚染状態(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項に規定する汚染状態をいう。)を記載した書類
二十一 その他第六条の二の規定により厚生大臣が定める一般廃棄物ごとに厚生大臣が定める書類及び図面
 
(再生利用の内容の基準)
第六条の四 法第九条の五の二第一項第一号の規定による厚生省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
当該申請に係る再生利用により、当該再生利用に係る一般廃棄物の再生利用が相当程度促進されると認められるものであること。
再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が確実に見込まれること。
受け入れる一般廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
受け入れる一般廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第一条に規定する製品であって厚生大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
受け入れる一般廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。
当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
その他第六条の二の規定により厚生大臣が定める一般廃棄物ごとに厚生大臣が定める基準に適合していること。
 
(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
第六条の五 法第九条の五の二第一項第二号の規定による厚生省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第九条の五の二第一項の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第六条の三第一項第二号ハの規定により申請書に記載された当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
  受け入れる一般廃棄物の性状の分析及び管理
  当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
  再生品の性状の分析及び管理
第四条の五第一項第一号、第八号から第十二号まで及び第十四号に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
当該申請に係る再生利用の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条の五に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るもの(当該施設が焼却施設である場合には、同条第一項第二号ワを除く。)に限る。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
  申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分に関する業務を行う役員
  申請者が個人である場合には、当該者
当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
法第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
法、令又はこの省令の規定に違反していない者であること。
十一 その他第六条の二の規定により厚生大臣が定める一般廃棄物ごとに厚生大臣が定める基準に適合していること。
 
(再生利用の用に供する施設の基準)
第六条の六 法第九条の五の二第一項第三号の規定による厚生省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第四条第一項第一号、第三号から第六号まで及び第十三号に規定する基準に適合していること。
当該施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
第六条の三第一項第六号ニの規定により申請書に記載された処理能力を有すること。
施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
その他第六条の二の規定により厚生大臣が定める一般廃棄物ごとに厚生大臣が定める基準に適合していること。
 
(一般廃棄物の再生利用の変更の認定の申請)
第六条の七 令第五条の四の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
法第九条の五の二第一項の認定の年月日及び認定番号
変更に係る施設の設置の場所
変更に係る施設の種類
変更の内容
変更の理由
変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
 
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
 
(一般廃棄物の再生利用の認定証)
第六条の八 令第五条の五の規定による認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
認定の年月日及び認定番号
一般廃棄物の種類
再生の方法
再生品の種類
再生品の利用方法
事業の規模
当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
施設の種類及び数量
施設の設置の場所
十一 施設の処理能力
 
(事業の廃止及び変更の届出等)
第六条の九 令第五条の六第一項の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生大臣に提出して行うものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
法第九条の五の二第一項の認定の年月日及び認定番号
廃止した事業の範囲
廃止の理由
廃止の年月日
 
(事業の廃止及び変更の届出等)
第六条の十 令第五条の六第二項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生大臣に提出して行うものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
法第九条の五の二第一項の認定の年月日及び認定番号
変更の内容
変更の理由
変更の年月日
 
2 令第五条の六第二項第三号の規定による厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第九条の五の二第一項の認定を受けた者がその営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理人
法第九条の五の二第一項の認定を受けた者が法人である場合には、その役員
 
3 第一項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
令第五条の六第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
令第五条の六第二項第二号に掲げる事項の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
前項各号に掲げる者の変更の場合には、当該者が法第七条第三項第四号へからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
 
(施設の廃止等の届出)
第六条の十一 令第五条の六第一項の規定による再生利用の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該廃止若しくは休止又は再開の日から十日以内に、厚生大臣に提出して行うものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
法第九条の五の二第一項の認定の年月日及び認定番号
施設の設置の場所
施設の種類
廃止若しくは休止又は再開の理由
廃止若しくは休止又は再開の年月日
 
(報告)
第六条の十二 法第九条の五の二第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を厚生大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
法第九条の五の二第一項の認定の年月日及び認定番号
当該認定に係る施設において再生利用を行つた一般廃棄物の種類及び数量並びに再生により得られた再生品並びに当該再生に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類及び数量
再生品の利用状況
再生に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の処分方法ごとの処分量
  第十二条の十二の三第三号中「(平成四年法律第百八号)」を削る。
第十二条の十二の八を第十二条の十二の十四とし、第十二条の十二の二から第十二条の十二の七までを六条ずつ繰り下げ、第十二条の十二の次に次の六条を加える。
 
(再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第十二条の十二の二 法第十五条の四の二第一項の規定による厚生省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であつて厚生大臣が定めるものとする。
ばいじん又は燃え殻であつて、産業廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに掲げるもの
通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
 
(準用)
第十二条の十二の三   第六条の三の規定は、法第十五条の四の二第一項の認定を受けようとする者について準用する。
 
(再生利用の内容の基準)
第十二条の十二の四 法第十五条の四の二第一項第一号の規定による厚生省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
当該申請に係る再生利用により、当該再生利用に係る産業廃棄物の再生利用が相当程度促進されると認められるものであること。
再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が確実に見込まれること。
受け入れる産業廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
受け入れる産業廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条に規定する製品であつて厚生大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
受け入れる産業廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。
当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
その他第十二条の十二の二の規定により厚生大臣が定める産業廃棄物ごとに厚生大臣が定める基準に適合していること。
 
(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
第十二条の十二の五 法第十五条の四の二第一項第二号の規定による厚生省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第十五条の四の二第一項の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第十二条の十二の三において準用する第六条の三第一項第二号ハの規定により申請書に記載された当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
  受け入れる産業廃棄物の性状の分析及び管理
  当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
  再生品の性状の分析及び管理
第十二条の六に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
当該申請に係る再生利用の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の七に規定する基準(当該施設に係るもの(当該施設が令第七条第二号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設である場合には、第十二条の七第五項においてその例によるものとされた第四条の五第一項第二号ワを除く。)に限る。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
  申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分に関する業務を行う役員
  申請者が個人である場合には、当該者
当該再生に係る事業場(前号の規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
法第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
法、令又はこの省令の規定に違反していない者であること。
十一 その他第十二条の十二の二の規定により厚生大臣が定める産業廃棄物ごとに厚生大臣が定める基準に適合していること。
 
(再生利用の用に供する施設の基準)
第十二条の十二の六 法第十五条の四の二第一項第三号の規定による厚生省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十二条第一号及び第三号から第七号までに規定する基準に適合していること。
当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条のニに規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
第十二条の十二の三において準用する第六条の三第一項第六号二の規定により申請書に記載された処理能力を有すること。
施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
その他第十二条の十二の二の規定により厚生大臣が定める産業廃棄物ごとに厚生大臣が定める基準に適合していること。
 
(準用)
第十二条の十二の七 第六条の七の規定は令第七条の三において準用する令第五条の四の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の八の規定は令第七条の三において準用する令第五条の五の規定による認定証について、第六条の九から第六条の十一までの規定は令第七条の三において準用する令第五条の六の規定による休廃止等の届出について、第六条の十二の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。
様式第九号の二の1、第九号の二の2及び第九号の二の2中「(第六条の四関係)」を「(第六条の十五関係)」に改める。
様式第二十六号の三の1、第二十六号の三の2及び第二十六号の三の3中「(第十二条の十二の七関係)」を「(第十二条の十二の十三関係)」に改める。

附則
この省令は、公布の日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会